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緊急小口資金受給者支援事業

助成金
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更新:2024/06/19

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため貸し付けを必要とする市民で、千葉県社会福祉協議会に緊急小口資金の特例措置の申請を行った場合、四街道市緊急小口資金受給者支援金として市から5万円を給付します。

都道府県
千葉県
対象者

支援金の給付対象者は、以下の全てに該当する者となります。 (1)申請日時点で、本市の住民基本台帳に記録されている者。(申請日以前に、住民票を消除されていた者で、申請日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、申請日の翌日以後初めて四街道市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含みます。)なお、外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は住民基本台帳に記録されていないため、対象とはなりません。 (2)令和2年3月25日以降に、緊急小口資金特例貸付借入申込書を四街道市社会福祉協議会等に提出し受理された者。 (3)四街道市住居確保給付金受給者支援金の給付を受けていない者。

上限金額5万円
実施機関四街道市
参照元https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kenkofukushi/covid-19/shi_dokuzi/seikatsu-shien/kinkyuukoguti.html
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