この補助金制度は,新型コロナウイルスの感染拡大の影響により,業績が悪化している市内の農業者を支援するため,当該農業者が実施する商品の販売促進を図る事業に要する経費について,予算の範囲内で補助金を交付するものです。
都道府県 | 茨城県 |
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対象者 | 補助事業者は,市内に主たる事業所を有する法人又は市内に居住する個人のうち,以下の要件をすべて満たすものとします。 (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者であること。 (2)次に掲げる業種のいずれかに属する事業を営んでいること。 ア 耕種農業(日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準をいう。以下同じ。)に掲げる小分類011耕種農業をいう。) イ 畜産農業(日本標準産業分類に掲げる小分類012畜産農業をいう。) ウ 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(日本標準産業分類に掲げる細分類0931野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業をいう。) (3)令和2年1月から同年7月までの期間のうち,売上高が前年同月に比して20パーセント以上減少している月が1箇月以上あること。 (4)令和2年3月から同年5月までの3箇月間の合計売上高が,前年の同期間に比して減少していること。 (5)市税に未納がないこと。 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 〜2020年12月27日 |
実施機関 | ひたちなか市 |
参照元 | https://www.city.hitachinaka.lg.jp/soshiki/8/5/sinngatakoronauirusutaisaku/19273.html |
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