新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急経済対策に関する申請を行う市内の中小企業者に対し、社会保険労務士や税理士などへ支払う事務手数料の一部を市が補助します。
都道府県 | 岐阜県 |
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対象者 | 次の(1)~(6)をすべて満たす事業者の方 (1) 市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有する者に限る)で、中小企業基本法上の中小企業であること。 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月以降の売上が最も減少した月の売上が、次のア・イ-1)・イ-2)のいずれかに該当すること。 ア 前年同月比で売上が50%以上減少していること。 イ 業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、次の1)と2)のいずれかと比較し、50%以上減少していること。 1) 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上 2) 令和元年10月~12月の平均売上 (3) 緊急経済対策に関する申請を行ったこと。 (4) 社会保険労務士や税理士等と年間契約している場合は、緊急経済対策に関する申請事務が契約内容に含まれていないこと (5) 市税等の滞納がないこと (6) 大垣市暴力団排除条例に該当する法人または個人でないこと |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 〜2021年3月25日 |
実施機関 | 大垣市 |
参照元 | https://www.city.ogaki.lg.jp/0000049904.html |
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