福島市では、新型コロナウイルス感染症拡大により、事業活動に影響を受けた福島市内の事業者の事業の継続を支援するため、「福島市事業者営業継続支援給付金」を支給します。
都道府県 | 福島県 |
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対象者 | 福島市に本社または主たる事業所がある中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び個人事業主で、次の要件をすべて満たす事業者が対象となります。ただし、申請は同一の事業者に対して一度に限るものとなります。 (1)令和2年6月1日時点で営業しており、今後も事業継続の意思があること。 (2)令和2年4月または5月(以下「対象月」という。)の初日時点で2か月以上営業を継続していること。 (3)感染症の影響により令和2年4月または5月の売上高が前年同月に比して20%以上50%未満減少していること。(対象月の初日において創業1年未満の場合は、当該対象月およびその前2か月の計3か月間の平均売上高と比較する) (4)国の持続化給付金および福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金の交付を受けておらず、かつこれらの要件に該当しないこと。 (5)福島市飲食店営業継続支援給付金の交付を受けていないこと。 (6)「新しい生活様式」への対応など感染症防止策に取り組んでいること。 (7)事業者の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員等が以下のいずれにも該当しないこと。 ア 福島市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む事業者 ウ その他、市長が適当でないと認める場合 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2020年6月1日〜2020年7月14日 |
実施機関 | 福島市 |
参照元 | http://www.city.fukushima.fukushima.jp/syoukougyou-syougyou/shigoto/chushokigyo/shien/eigyoukeizoku.html |
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