長崎県の要請に応じて、休業や営業時間の短縮に御協力いただいた中小企業・個人事業主に協力金を助成します。
都道府県 | 長崎県 |
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対象者 | 本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方とします。 (1) 長崎県内で対象施設を運営する事業者であること。 (2) 休業要請の日(令和2年4月24日)以前から、対象施設を運営していること。 (3) 令和2年4月25日から同年5月6日の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、休業等を行うこと。ただし、要請期間中休業できなかった日があった場合で、その理由がやむを得ないと認められる場合には支給の対象となることがあります。なお、飲食店等の食事提供施設については、要請に応じて朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮する(酒類の提供は夜7時までとする)場合又は終日休業する場合は支給の対象となります(通常の営業時間が朝5時から夜8時の枠内の場合は対象外)。 (4) 申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。 ① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団 ② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 ③ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他知事が認めるもの |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2020年5月10日〜2020年6月18日 |
実施機関 | 長崎県 |
参照元 | https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_kyouryokukin/ |
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