要請等の対象となる施設を運営されている方で、要請等に全面的に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「京都府休業要請対象事業者支援給付金」を支給します。
都道府県 | 京都府 |
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対象者 | 支援給付金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。 1 京都府内に事業所を有する中小企業・団体(範囲は別表2を参照。)及び個人事業主 2 緊急事態措置を実施する以前(令和 2 年 4 月 17 日(金)以前)に開業した対象施設に関して、必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営している者 3 緊急事態措置の全ての期間(令和 2 年 4 月 18 日(土)から令和 2 年 5 月 6 日(水))のうち、遅くとも令和 2 年 4 月 25 日(土)午前 0 時から令和 2 年 5 月 6 日(水)まで連続して、要請等に応じ休止等の対応を実施した者 4 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者 また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2020年5月6日〜2020年6月14日 |
実施機関 | 京都府 |
参照元 | https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyuhukin.html |
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