新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化した事業者に対し、経営維持のため支援金を交付します。
都道府県 | 長崎県 |
---|---|
対象者 | 1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む)または、農業法人、非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人など会社以外の法人で市が認めるものであり、次のいずれかに該当するもの (1)市内に店舗を有する事業者または市内に所在(居住)する事業者で、市が別紙で定める業種を営むもの。ただし、大村市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(第1弾)補助金の交付を受けた店舗または事業者を除く。 (2)市内在住で、店舗を構えず車両による飲食料品の移動販売を営むもの(車両を複数台所有している場合、1事業者あたり1申請のみ有効) (3)本給付金または大村市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(第1弾)補助金の対象業種に該当する店舗を令和2年2月2日から5月6日までの間に開業または開業予定であったもの 2.原則として、市が定める期間の前年同月比で20パーセント以上売上高の減少があるもの 3.市税を滞納していないこと |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2020年5月6日〜2020年5月27日 |
実施機関 | 大村市 |
参照元 | https://www.city.omura.nagasaki.jp/sangyou/machi/sangyoshinko/chushokigyo/hojyokin/omura/shiennkyuuhukin.html |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |