突発的に生じた大規模な経済危機又は災害等の事象により、著しい信用収縮が生じた際に発動される中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)に基づく危機関連保証を活用し、中小企業者の安定的な資金調達を図ることを目的とした融資制度です。
都道府県 | 京都府 |
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対象者 | ◆京都府内に事業所又は営業所があり、府内で6箇月以上継続して同一事業を行っている中小企業者、組合又は特定非営利活動法人で、次のいずれの要件も満たす方 ①国の指定する危機事象(突発的な国内外の金融秩序の混乱その他の事象)に起因して金融取引に支障を生じている等として市町村長の認定を受けた方(認定基準は裏面に記載) ②この制度の活用により安定的経営が見込まれ、かつ、十分な返済見込みがある方 ≪中小企業者≫ ・法人の場合・・・府内に事業所又は営業所がある企業 ・個人の場合・・・原則、府内において所得税、事業税を申告している方 ≪組合≫ 中小企業等協同組合、協業組合、商工組合及び同連合会、商店街振興組合及び同連合会、生活衛生同業組合及び同連合会等 ≪特定非営利活動法人≫ 府内に事務所を有する特定非営利活動法人 ※京都府税及び京都市税(京都市内に事業所等を有しない方は府税のみ)の滞納がないこと |
上限金額 | 2億8,000万円 |
実施機関 | 京都府 |
参照元 | https://www.pref.kyoto.jp/kinyu/seido.html |
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