緊急事態宣言に伴う新型コロナウイルス感染拡大防止のための休業要請や行動自粛、宣言解除後の感染防止対策への対応などにより、経営に影響を強く受けている市内の飲食店事業者に対する支援をするため、営業時間の短縮の協力要請の対象とならなかった事業者に対して給付金を支給します。
都道府県 | 愛知県 |
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対象者 | 以下の条件をすべて満たす事業者です。 〇 中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人を対象とし、法人等においては本店所在地、個人事業主おいては所得税の納税地が市内であること。 〇 食品衛生法第52条の規定により「飲食店」又は「喫茶店」の営業許可を受けていること。 〇 年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っていること。 (イートインのスペースを設けているスーパー・コンビニ等は除く。) 〇 愛知県・瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策協力金の対象とならなかった事業者 (朝5時から夜20時までの範囲内で通常営業している事業者)であること。 〇 令和2年4月10日以前に営業許可を受けて現在も営業しており、今後も営業を継続する意思があること。 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2020年5月31日〜2020年7月16日 |
実施機関 | 瀬戸市 |
参照元 | http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2020052500066/ |
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