瀬戸市では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自主的に休業協力いただいた理美容事業者に対し、1事業者あたり10万円を休業協力金として交付いたします。
都道府県 | 愛知県 |
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対象者 | (1)瀬戸市内に店舗を有すること 本休業協力金の交付を受ける事業者は、瀬戸市内に理容所又は美容所(管轄の保健所に開設届が届出済みである)が所在していることが必要です。 なお、市内に店舗が所在していれば、県外に本店がある企業や県外に在住の個人事業主についても交付対象となります。 (2)休業の実施 令和2年4月25日(土)から5月6日(水)まで全期間休業し、市内に複数の店舗が所在する事業者は全ての店舗において休業していることが必要です。 ただし、4月25日(土)に限り必要最低限の営業※であれば、店舗が開いていた実績があっても交付対象とします。 ※必要最低限の営業…休業連絡できなかった予約客への対応、4月25日(土)以降の休業連絡等 (3)愛知県・瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策協力金の交付対象でないこと (4)誓約書に記載されている事項の誓約 「瀬戸市新型コロナウイルス感染症対策理美容事業者休業協力金の申請に関する誓約書」(第2号様式)に記載されている事項を誓約することが必要です。 (5)交付申請日において倒産・廃業していないこと |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2020年5月19日〜2020年7月30日 |
実施機関 | 瀬戸市 |
参照元 | http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2020043000094/ |
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