国が実施する「事業再構築促進補助金(以下「国補助金」という。)」の交付を受けた事業者に対し、市が補助対象経費の自己負担額の一部を補助します。
※令和3年度、令和4年度に採択されたものを対象とします。
ポストコロナを見据え、経済社会の変化に対応するため新たな事業の柱を築く取組を「国補助金」を活用して事業を実施するものづくり中小企業に対し、市がその補助対象経費の自己負担額の一部を補助することにより、市内事業者の投資を後押しします。
都道府県 | 岐阜県 |
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対象者 | 【補助対象者】 市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)で次のすべてに該当する者 (1)令和3年度または令和4年度に採択された国補助金の交付の決定を受けた者 (2)日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる大分類E―製造業に属する産業を営む者 (3)市税を滞納していない者 (4)次のいずれにも該当しない者 ア. 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業等(中小企業者以外の事業者をいう。以下この号において同じ。)が所有している中小企業者 イ. 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業等が所有している中小企業者 ウ. 大企業等の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 エ. 発行済株式の総数または出資価格の総額をアからウまでのいずれかに該当する中小企業者が所有している中小企業者 オ. アからウまでのいずれかに該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が役員総数のすべてを占めている中小企業者 カ. 国補助金の応募申請時点において確定している直近3年分の各年または各事業年度における課税所得の平均額が15億円を超える中小企業者 |
上限金額 | 500万円 |
実施機関 | 岐阜県各務原市 |
参照元 | https://www.city.kakamigahara.lg.jp/business/shokogyo/1012705.html |
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