松本市の商業の活力を増進するため新規開業者等の起業を支援するものです。
都道府県 | 長野県 |
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対象者 | 新規開業者等(★)で次の条件を全て満たす方が対象となります。 ・松本商工会議所の指導を受けていること。 ・松本市に居住し、住民票または外国人登録があること。 ・法人でないこと。 ・市税に滞納がないこと。 ・営業に必要な許可等が取得されている、または取得見込みであること。 ・2年以上継続して営業することが見込まれること。 ・事業形態や規模につき、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号または第6号のいずれかに該当すること。 ・業種は、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種が対象です。(詳細はお問い合わせください。) ※対象外(代表例):農業、林業、漁業、金融・保険業、特殊浴場業、易断所、パチンコホール、芸妓業、場外馬券売場、風営法第3条第1項の適用を受ける飲食業 ★新規開業者等 ・事業を営んでいない方 ・営んでいた事業をやめた方で、新たな事業を開始する方 |
補助率 | 2/3他 |
実施機関 | 松本市 |
参照元 | https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/75/3204.html |
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