市内中小企業者又は小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)におけるカーボンニュートラルを目指す取組の意識向上を図り、事業活動における脱炭素化を推進するため、中小企業者等が電気自動車、電気自動車用充電器、省エネルギー機器の導入に要した経費の一部を補助します。
都道府県 | 神奈川県 |
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対象者 | 補助対象事業 市内で事業を営む中小企業者等が購入した電気自動車、設置した電気自動車用充電器及び省エネルギー機器で、次のいずれの要件を満たすものとする。 (1)電気自動車 ・本要綱に基づく申請の際に初めて道路運送車両法第4条の規定による自動車登録ファイルに登録するもの。 ・使用の本拠の位置が厚木市内であるもの。 (2)電気自動車用充電器 ・市内の自社工場内に設置するもの (3)省エネルギー機器 ・市内の自社工場内に設置するもの ・市等の実施する省エネルギーに関する診断結果に基づくもの。 補助対象者 ・中小企業者であって、市内において1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有すること。 ・市税(延滞金等を含む)を完納していること。 ・自社製品を設置するものでないこと。 |
上限金額 | 100万円 |
補助率 | 2/3以内 |
実施機関 | 厚木市 |
参照元 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/sangyoshinkoka/9/2/29492.html |
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