郡山市では、家庭及び事業所において電気を創り、省き、蓄えることにより、二酸化炭素排出量を一体的に削減するため、太陽光発電システム、家庭用定置型蓄電池、エネファーム、V2H等を設置した方に対して、設置費用の一部を助成しています。
都道府県 | 福島県 |
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対象者 | 【対象設備】 ・家庭用定置型蓄電池(太陽光発電システムとセット) ・家庭用定置型蓄電池システム ・地中熱利用ヒートポンプシステム ・家庭用燃料電池(エネファーム) ・電気自動車充給電設備(V2H) ・自家消費型事業用太陽光発電システム 【補助対象者】 ■事業所用 市内に本社または事業所を有する法人であって、次に掲げる要件(1)又は(2)のいずれかを満たす事業者。ただし、初期費用0円モデル(リース契約等)による設置を除く。 (1)補助対象設備が設置されている事業所を新築し、建物登記(権利部甲区受付年月日)が令和5年1月1日から令和6年2月29日までに完了した事業者 (2) 既存の事業所に補助対象設備を購入し、補助対象設備の工事請負契約等の締結及び補助対象設備の設置が令和5年1月1日から令和6年2月29日までに完了した事業者 ※ただし、次に該当する事業者には補助金を交付できません。 ① 郡山市税を滞納している者 ② 本補助金の交付を既に受けて対象設備を設置した事業所において、新たに対象設備を設置する者 ③ 郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者である者 ④ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する一般競争入札の参加者の資格がない者 ⑤ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法第225号)に基づき、更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者 ■住宅用 市内に住民票があり、次に掲げる要件(1) 又は(2)のいずれかを満たす方。ただし、初期費用0円モデル(リース契約等)による設置を除く。 (1) 補助対象設備が設置された新築住宅又は建売住宅を購入し、補助申請者による建物登記(権利部甲区受付年月日)が令和5年1月1日から令和6年2月29日までに完了した方 (2) 既設住宅に補助対象設備を購入し、補助対象設備の工事請負契約等の締結及び補助対象設備の設置が令和5年1月1日から令和6年2月29日までに完了した方 ※ただし、次に該当する方には補助金を交付できません。 ① 賃貸契約をした住宅に対象設備を設置した方② 郡山市税を滞納している方 ③ この補助金及び郡山市太陽光発電システム設置費補助金の交付を既に受けて対象設備を設置した方 ④ 郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者 ※詳細は公式サイトより案内チラシ等をご確認ください。 |
上限金額 | 25万円 |
公募期間 | 2023年4月28日〜2024年3月15日 |
実施機関 | 郡山市 |
参照元 | https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/54/2443.html |
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