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北区キャッシュレス決済端末等導入支援事業補助金

補助金
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更新:2024/06/19

ウィズコロナ社会による新しい生活様式を踏まえた感染症の予防や消費者の利便性の向上・事業者の売上拡大機会の増加により、地域産業の活性化に資することを目的として、キャッシュレス決済端末導入に必要な経費の補助を実施します。

都道府県
東京都
対象者

次の(1)から(10)に掲げる要件全てを満たす方が対象になります。

(1)中小企業基本法第2条1項に規定する中小企業や個人事業者であること。

(2)中小企業は、北区に本社又は主たる事業所を有すること。個人事業者は、北区に住民登録または事業所があること。

(3)区内に対面で決済をおこなう店舗等を有し、新たにキャッシュレス決済を導入した、または既にキャッシュレス決済を導入しているが、現在設置済みの決済端末より多様なキャッシュレス支払手段に対応することを目的として、キャッシュレス決済端末等を導入したこと。

(4)次のいずれにも該当していないこと。  (ア)大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むものをいう。以下同じ。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。  (イ)大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。  (ウ)役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。

(5)フランチャイズ及びそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。

(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。

(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は金融・貸金業等、区が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。

(8)法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税または市町村民税)を滞納していないこと。

(9)対象機種が他事業の補助対象として他の公的機関から助成を受けていないこと。

(10)同一代表者が当事業の補助金の交付を受けていないこと。 (複数企業を経営する場合等。申請は一代表者につき、一回までとします。)

上限金額10万円
公募期間2023年4月1日〜2024年2月29日
実施機関北区
参照元https://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/cashlesstannmatu.html
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補助金申請の流れ

※以下の流れは補助金申請の基本的な流れをお伝えするものになります。詳細は北区までお問い合わせください。
  1. 申請資格の確認

    公式ページより補助対象者の要件を確認してください。
    事業者の所在地、従業員数、資本金の額や業種などが条件になることがあります。
  2. 対象経費と金額を確認

    購入予定の商品・サービスが対象経費に含まれているかを確認しましょう。
    また、補助上限金額は10万円です。
  3. 申請書類の準備

    公募要領に基づき、必要な書類を準備しましょう。登記簿や決算書、事業計画などが必要になります。
  4. 申請・書類提出

    公募要領に記載の方法で申請書類を提出しましょう。窓口に提出、郵送、またはメールやフォーム等の電子申請のいずれかになります。
    なお、提出期限を過ぎると受付ができないことがあるので注意しましょう。当補助金の申請期限は2024年2月29日です。
  5. 採択・交付決定

    審査を通過したら、交付決定通知を受け取ります。
    引き続き、補助金が交付されるまでの手続きを進めましょう。
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