ウィズコロナ社会による新しい生活様式を踏まえた感染症の予防や消費者の利便性の向上・事業者の売上拡大機会の増加により、地域産業の活性化に資することを目的として、キャッシュレス決済端末導入に必要な経費の補助を実施します。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 次の(1)から(10)に掲げる要件全てを満たす方が対象になります。 (1)中小企業基本法第2条1項に規定する中小企業や個人事業者であること。 (2)中小企業は、北区に本社又は主たる事業所を有すること。個人事業者は、北区に住民登録または事業所があること。 (3)区内に対面で決済をおこなう店舗等を有し、新たにキャッシュレス決済を導入した、または既にキャッシュレス決済を導入しているが、現在設置済みの決済端末より多様なキャッシュレス支払手段に対応することを目的として、キャッシュレス決済端末等を導入したこと。 (4)次のいずれにも該当していないこと。 (ア)大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むものをいう。以下同じ。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。 (イ)大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。 (ウ)役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。 (5)フランチャイズ及びそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。 (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。 (7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は金融・貸金業等、区が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。 (8)法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税または市町村民税)を滞納していないこと。 (9)対象機種が他事業の補助対象として他の公的機関から助成を受けていないこと。 (10)同一代表者が当事業の補助金の交付を受けていないこと。 (複数企業を経営する場合等。申請は一代表者につき、一回までとします。) |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2023年4月1日〜2024年2月29日 |
実施機関 | 北区 |
参照元 | https://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/cashlesstannmatu.html |
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