障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)の改正に伴い、令和6年4月から合理的配慮の提供が義務化されました。益田市では、コミュニティ活動等を行う団体による合理的配慮の提供を推進するため、補助制度を創設しました。
注釈:「合理的配慮」とは、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこと。
都道府県 | 島根県 |
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対象者 | 市内で継続してコミュニティ活動等を行う団体 (地域住民グループ、ボランティア団体、特定非営利活動法人等の非営利団体など) 注意:特定の期間、特定の方を対象とした活動は対象となりません。 |
対象経費 | |
上限金額 | 30万円 |
補助率 | 1/2 |
実施機関 | 益田市 |
参照元 | https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/fukushikankyobu/shogaishafukushika/4/9333.html |
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