新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰等により、売上高減少などの影響を受けた中小法人等の事業の継続や回復を支援するため、「姫路市中小企業等事業復活支援金」を支給します。
「姫路市中小企業等事業復活支援金」は国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。
■申請受付期間延長のお知らせ(10月31日まで) 姫路市中小企業等事業復活支援金の受付について、対象事業者が当初の想定を上回る状況となったことから、事業費を9月補正で増額したことに合わせ、申請受付期間についても10月31日まで延長します。
都道府県 | 兵庫県 |
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対象者 | 【対象事業者】 以下の4つの条件を満たす事業者で、「支給対象外事業者」に該当しないもの 1.姫路市内に登記上の本社所在地を有する中小法人等(会社以外の法人を含む。)又は姫路市内に住民票上の住所地を有する個人事業主であること 2.中小企業庁が実施した「事業復活支援金」の受給者であること 3.本制度の申請時において、事業を継続していること 4.飲食店等については、兵庫県の「新型コロナ対策適正店認証制度」による認証を受けていること (注)飲食店等とは、以下、飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設のことをいい、テイクアウト・宅配のみの営業形態の店舗を除きます。 【支給対象外事業者】 ・国及び法人税法別表第1に規定する公共法人 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者 ・政治団体 ・宗教上の組織または団体 ・代表者、役員又は使用人その他の従業員、構成員等が姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者 ・法人が罰金の刑に処せられた場合、又は個人が禁錮以上の刑に処せられた場合、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者 ・公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者 ・姫路市が令和4年度に行った姫路市中小企業等一時支援金受給者(給付の決定を受けた者) ・申請内容が姫路市中小企業等事業復活支援金の趣旨にそぐわない者 |
上限金額 | 25万円 |
公募期間 | 〜2022年10月31日 |
実施機関 | 姫路市 |
参照元 | https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000021089.html |