平成29年4月1日以降に治療が終了し、「東京都特定不妊治療費助成事業」の承認決定を受けているかたを対象に、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)にかかった保険適用外の治療費(文書料や保険適用の治療費は含まず)に対して助成します。東京都が実施する精巣内精子生検採取法等に係る医療費助成も助成の対象となります。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | ・平成29年4月1日以降に治療が終了し、「東京都特定不妊治療費助成事業」の承認決定を受けているかた ・東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けてから1年以内のかた ・豊島区助成の申請時に法律上の婚姻をしており、かつ、夫妻のどちらかが豊島区に住民登録があるかた※申請者は、豊島区民に限ります。 ・同一の特定不妊治療に対して、他の区市町村から同種の助成を受けていないかた |
上限金額 | 5万円 |
実施機関 | 東京都豊島区 |
参照元 | https://www.city.toshima.lg.jp/219/kenko/kenko/iryojose/tokyoto.html#tmp_header |
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