長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日である平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に、認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税を減額します。
都道府県 | 愛知県 |
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対象者 | 次の(1)と(2)の要件を満たすものは、減額の適用を受けることができます。 (1) 家屋要件 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅をいいます。また、事務所や店舗などの住居に用いる部分以外がある住宅については、居住用部分の床面積が、その家屋全体の2分の1以上あるものに限ります)。 (2) 床面積要件 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅については、1戸当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅 減額を受けるための手続き 新築工事の完了日から翌年の1月31日(1月31日が土日祝日の場合はその翌開庁日)まで |
助成率 | 新築された年の翌年度分から対象となる家屋に係る固定資産税の税額の2分の1を減額します。 |
実施機関 | 大府市 |
参照元 | https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/zeikin/koteishisanzei/1001690.html |
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