一般財団法人環境優良車普及機構(以下「機構」という。)では、環境省から令和6年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))の交付決定を受け、機構が管理・運用する補助金を活用して、輸送に伴うCO2排出削減につなげ、普及初期のトラック輸送における電動化の導入加速を支援し、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的として商用車等の電動化促進事業を実施することとしています。
本補助金の概要、対象事業、応募方法及びその他の留意事項は、本公募要領に記載するとおりですので、応募される方は、公募要領を熟読のうえ、令和6年度補正予算 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))交付規程(令和7年3月31日環補電ホ第6-092号。以下「交付規程」という。)に従って手続きを行っていただくようお願いいたします。
1. 目的と性格
⑴ この補助金は、貨物自動車運送事業者等が電気自動車(BEV)(バッテリー交換式電気自動車を含む。以下同じ。)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、水素内燃機関型自動車(以下「トラック」という。)であって、一定の型式により継続的に製造し市場において販売することが予定されているトラックを導入する事業に要する経費及び充電設備を導入する際に購入及び工事資金の一部を支援することにより、普及初期の導入加速を支援し、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的としています。
⑵ 本事業の実施により化石エネルギー起源の二酸化炭素排出量が確実に削減されることが重要です。このため、事業完了後は事業報告書(月別の走行距離、稼働日数等の使用実績)の提出をしていただくことになります。また適正な財産管理、補助事業である旨の表示(トラック、充電設備へのステッカーの貼付)などが必要です。
⑶ これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定を取消すこともあります。
また、新たな申請を受理しない場合もあります。
⑷ 本補助金の執行は、法律及び交付要綱等の規定により適正に行っていただく必要があります。
具体的には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))交付要綱(改正 令和7年2月19日 環水大モ発第2502191号。以下「交付要綱」という。)及び商用車等の電動化促進事業(トラック)実施要領(改正 令和7年2月28日環水大モ発第25022848号)。以下「実施要領」という。)の規定によるほか、交付規程の定めるところに従い実施していただきます。
万が一、これらの規定が守られず、機構の指示に従わない場合には、交付規程に基づき交付決定の解除の措置をとることもあります。また、事業完了後においても、補助事業の効果が発現していないと判断される場合には、補助金を返還していただくことがありますので、この点について十分ご理解いただいた上で、応募してください。
(注意事項)
・ 改造元車両を製造した自動車メーカー以外の第3者(以下「第3者」という。)の改造による改造車及び充電設備の補助事業の開始は、交付規程に定める場合を除き交付決定日以降となります。
・ また、補助事業により取得した財産については、本補助金で取得した財産である旨を明示するとともに、事業完了後においても、適正な財産管理などが必要です。
・ これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定を解除することもあります。
2.補助対象事業者
商用車等の電動化促進事業の補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち、国で定める目標(目安)等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者となります。
ア 貨物自動車運送事業者
イ 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。)
ウ 商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者(ア、イ、エ、キに貸し渡す者に限る。)
エ 地方公共団体
オ 貨物自動車運送事業の分社等により、自らが50 %を超える出資比率によって設立した子 会社たる貨物自動車運送事業者に、自らが所有するトラック車両を貸与する者
カ トラックと一体的に導入される充電設備を所有する者(リースの貸渡し先を含む)(ア、イ、ウ、エ、オ、キのトラック車両と一体的に導入される場合に限る。)
キ その他環境大臣の承認を得て、機構が適当と認める者
なお、エを除く者のうち、地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度によって公表された令和3年度CO2排出量が20万t以上の者(以下「多排出者」という。)については、交付申請日までに、以下(ⅰ)及び(ⅱ)のCO2排出削減のための取組の実施について表明する者のみとします。なお、GXリーグに参加する者については、これらの取組を実施するものとみなします。
(ⅰ) 令和7年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表してください。また、令和6年度以降毎年度
の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を経て、毎年度公表してください。
(注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則るものとします。
(ⅱ) (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表してください。
共同事業者
次に掲げる体制にて補助事業を実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が「補助対象事業者」に該当することが必要となります。また、補助事業に参画するすべての事業者のうちの1名が、本補助金の申請等を行い、交付の対象者となる代表の事業者(以下「代表事業者」という。)となり、他の事業者は共同事業者とします。なお、代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を全部又は一部を取得する者に限ります。
また、代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは交付規程に違反した場合についても代表事業者がその責を負うものとします。
⑴ ファイナンスリース
ファイナンスリースを利用する場合は、ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、補助対象事業者に該当する事業者との共同申請とします。
また、この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。
⑵ ⑴ 以外の共同実施
補助対象事業者に該当する者が複数で事業を実施する場合には、代表事業者は、本事業の申請者となるほか、補助事業として交付決定された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。また、代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり機構が承認した場合を除き、補助事業として交付決定された後は変更することができません(2.補助対象事業者 オ、カは共同実施となります。)。
3. 補助対象車両、申請に必要な書類など
(1)トラック
補助金の交付対象となるのは、予め環境省の事前登録を受けたトラックで、電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)で以下の車両が対象となります。
なお、商用車等の電動化促進事業の補助対象車両については、環境省の「令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業」に係る車両の事前登録の開始について(令和7年3月3日)に基づき事前登録を行って審
査を受けた車両についてのみ補助金の交付対象となりますので、補助金の交付を申請する際には事前登録を受けているか必ず確認をしてください。事前登録を受けていない車両については、補助金の交付申請ができ
ませんのでご注意ください。
また、交付の対象となるトラックについては、実施要領第3(6)②に定める導入対象車両の事前登録申請日までに、以下の取組の実施について表明する者により生産されたものに限ります。
ア 以下(ⅰ)~(ⅲ)のCO2排出削減のための取組を実施すること。なお、GXリーグに参加する者については、これらの取組を実施するものとみなします。ただし、多排出者以外の者又は中小企業基本法に規定す
る中小企業に該当する者については、CO2排出削減のためのその他の取組をもって、これらに替えることができます。
(ⅰ) 令和7年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表すること。また、令和6年度以降毎年度
の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を経て毎年度公表してください。
(注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。
(ⅱ) (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表してください。
(ⅲ) 環境性能の高い部素材を調達することや取引先に働きかけること等を通じてサプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を促進してください。
イ 当該生産品に関し、自社の成長(例:コスト競争力の向上や海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定してください。
ウ 必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めてください。
また、機構は、補助対象事業者あてに、大臣から指示があった場合は、交付の対象となったトラックの生産者に対し上記ア~ウに関する報告を求め、これを大臣に報告します。
(2)充電設備
ア 本事業による(1)のトラックとして導入される電気自動車の充電に必要な充電設備で一体的に導入するものに限ります。 (導入車両数≧充電設備設置口数)
イ 設置場所は申請事業者の敷地(事業所、営業拠点)等に設置するものであること。
ウ 充電設備は、普通充電器、急速充電器、バッテリー交換式充電設備、V2H・外部給電器及び高圧受電設備・設置工事費とし、認証をそれぞれ取得するなど安全性が確保されていること。なお、認証を受けていない
場合は、安全性が確保されている旨の証明書等が提出されていること。
エ 高圧受電設備・設置工事費においては2030年導入計画に合わせた 規模による申請を可といたします。
オ 補助対象経費については、事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費といたします。
カ バッテリー交換式電気自動車の運用に必要なバッテリー交換式充電設備については、上記のとおりとするが、必要に応じて別途定める取扱いにより行う。
補助対象
トラックは事前登録された車両で車両総重量、自家用、事業用の区分により次のとおり補助対象となるのか区分されますので、自動車検査証記録事項(写し)により車両総重量の確認を行ってください。
補助対象 車両総重量(GVW)2.5トン超の車両(事業用、自家用ともに補助対象)
補助対象 車両総重量(GVW)2.5トン以下の車両(事業用のみ補助対象)
注意事項
ア トラックのみの申請で充電設備を導入しない申請の場合
① 車両は、令和7年2月3日(月)から令和8年1月30日(金)までに新車新規登 録(軽自動車については、新車新規検査)を受けた車両であること。(割賦等所有権の留保は認められません。)第3者の改造による改造車の補助事業は、交付決定日以降に事業開始した車両であること。
② 申請者は、最初に「交付申請」を行い、機構の交付決定を受けてください。なお、 車両の購入については、交付決定の前に行っても構いませんが、交付決定通知を受けていない場合は補助金の交付はできませんのでご注意ください。
③ 車両の新車新規登録(軽自動車については、新車新規検査)を受けた車両で充電設備の導入を行わない交付申請については、営業所名、営業所の位置等の記載を行わなくても構いません。完了実績報告を行う際に営業所名の営業所位置、車両の登録番号等を記入しご提出してください。
④ 機構では交付申請のあった申請について審査基準などにより審査を行い、審査基準などに適合する申請について「交付決定通知書」を発出します。
⑤ 申請者は、補助事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の2月13日のいずれか早い日までに様式第11による完了実績報告書を機構に提出してください。
⑥ 申請者は、交付申請書に添付されている「非化石エネルギー転換目標」に従って記 載された導入計画に基づきトラックを導入することが必要です。
⑦ トラックは導入計画に基づき新規に新規登録(軽自動車については新規検査)されたものであることが必要ですが、車種の変更等を行う場合には、事前に「事業計画変更申請」を行い機構の承認を受けてください。
⑧ 新規導入する車両について、導入予定期間に導入が困難となるなどの事態が発生した場合には、事前に機構に連絡し、変更申請が必要な場合には「変更申請」を行って機構の承認を受けてください。
イ トラックと充電設備の導入を一体に申請する場合
① 申請者は、最初に「交付申請」を行い、機構の交付決定を受けてください。なお、 車両の購入(第3者の改造による改造車を除く。)については、交付決定の前に行っても構いませんが、第3者の改造による改造車及び充電設備(機器及び工事)については、機構から補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費については、補助金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。
② 機構では交付申請のあった申請について内容の審査を行い、適合する申請について「交付決定通知書」を発出します。
③申請者は、補助事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の2月13日のいずれか早い日までに様式第11による完了実績報告書を機構に提出してください。
4. 補助額等
(1)トラック
補助額は、令和7年3月3日「商用車等の電動化促進事業」補助金に係る車両の事前登録により登録のあった車両を基に実施要領により算出し、確認され公表された交付額とします。
※トラックについては、機構のホームページにて公表する「事前登録された対象車型情報一覧」において、対象車型、基準額等を掲載します。
(2)充電設備
① 充電設備の価格と充電設備工事費の和(機構が必要と認めた額)となります。
② 充電設備と工事の補助上限額は総額であり、機器の機能や工事内容ごとに個別の上限があります。そのため、充電設備の機能や工事の内容によって、必ずしも上限額がそのまま補助されるわけでは
ありません。
※充電設備については、後日、機構のホームページにて公表する「令和6度補正 補助対象充電設備型式一覧表」において、対象設備のメーカー、種別、型式、出力及び補助金交付上限額等を掲載します。
5.予算額
約295億円
6.申請者
(1)トラック
補助金の交付申請を行えるのは、補助対象車両の自動車検査証上の「所有者」です。「使用者」ではありませんので、特にリースの場合には注意してください。買取の場合は、所有者と使用者は同一事業者である
ことが申請要件となります。
(2)充電設備
充電設備の交付申請を行えるのは、補助対象車両の自動車検査証上の所有者(リースを含む)及びトラックと一体的に導入される充電設備を所有する事業者となります。
※(1)、(2)とも割賦による販売された車両及び充電設備は対象となりませんので注意してください。
7.申請受付
(1)受付期間
受付期間は、令和7年3月31日(月)から、令和8年1月30日(金)となります。予算額及び申請に係る留意事項については以下のとおりです。
受付期間
(1)トラック 令和7年3月31日(月)~令和8年1月30日(金)
(2)充電設備 令和7年3月31日(月)~令和8年1月30日(金)
予算額 約295億円
留意事項
・申請に係る審査は、申し込み順に行います。
・予算額の残額が2割程度に達した場合には、当該日付以降は申し込み順による審査を行うことはせず、当該日付から令和8年1月30日(金)までに申し込みのあったすべての交付申請を対象に審査を行います。
また、予算残額を超える申請があった場合には、初めて申請を行う事業者や脱炭素先行地域に選定された地域内の事業所等に導入する事業者を優先して抽選するなど配慮したうえ補助対象事業者を決定します。
・申請受付は受付期間内(単年度)を原則とします。ただし、補助事業期間が複数年度(2年度以内)になる場合は事前に機構の承認を受けなければなりません。
(2)申請の方法(詳細は交付規程参照)
申請は次の手順で行ってください。
① 交付申請(申請者が最初に行う申請)
補助金の交付を受けるため最初に「交付申請」を行ってください。併せて申請書に添付された非化石エネルギー転換目標に係る添付書面を審査し、内容等が審査基準に合致しているか審査を行います。
② 充電設備の申請を行う場合は、一事業者の交付申請車両台数は、充電設備の口数以上の台数(車両台数≧口数)の申請が必要です。なお、完了実績報告までに、一事業者の交付申請時の車両計画と充電設備の設置数等が異なる場合で車両数よりも充電口数が多くなる際は充電設備に係る補助金が補助対象外となる場合もあることにご注意ください。
③交付決定通知書(機構から発出)
トラックの審査基準に適合する申請については、機構から交付決定通知書の発出を行います。この交付決定通知には、交付予定の基準額が記載されています。この通知は補助事業の実施に係る補助金交付予定額を示すもので、申請者は補助事業を実施し、事業が完了しましたら補助事業の完了、完了実績報告、精算払い請求の申請を行ってください。
充電設備については、交付申請内容を審査し、交付決定通知書を発出します。
なお、トラックと充電設備のうち、第3者の改造による改造車及び充電設備については、機構から補助金の交付決定を通知する前において発注、契約等を行った経費については、交付規程に定める場合を除き補助金の交付対象とはなりません。
④ 補助事業の完了、完了実績報告、精算払請求
車両の購入、新車新規登録(軽自動車については新車新規検査)及び充電設備の購入、工事、設置、検収が済みましたら、補助事業の完了に伴う完了実績報告、精算払請求の申請を行ってください。機構では申請書、添付書面を審査し、内容等が審査基準等に合致しているか審査を行います。
⑤ 補助金交付額の確定、補助金の支払い(機構から発出)
事業が完了し、申請者から申請された補助事業の完了、完了実績報告、精算払請求などの申請書の審査を行い、審査基準に適合する申請については、機構から交付額確定の通知の発出を行います。
⑥ 申請方法(原則、電子申請により行ってください。)
申請方法は、申し込み順(郵便による申請の場合には(当日消印有効)、総務大臣の許可を受けた事業者が取扱う信書便(当日受付印有効)、持参(土日、祝祭日を除く、午後5時まで)とします。
電子申請による申請は、識別番号付き電子メール、jGrantsにより申請してください。
※宅配便及び一般運送は、郵便法、信書便法、それぞれの標準運送約款の規定により、申請書(信書)を取扱うことができません。ご注意ください。
※識別番号付き電子メール申請の場合、事前に機構に識別番号発行依頼を行い、機構から発行された識別番号の記載が必要です。
※jGrants(デジタル庁の運営する補助金電子申請システム)については、補助金一覧から「商用車等の電動化促進事業」を選択して申請ください。
jGrants申請の場合、GビジネスIDの取得(https://gbiz-id.go.jp/top/)が事前 に必要となり、ID取得には2~3週間を要するのでご注意ください。
8.申請書類等
(1)以下の申請書類の正本1部を申請先である機構へ提出してください。その際、申請者は申請書類の写しを保管しておいてください。
必要な書類
【交付申請時】
ホームページ上の提出資料総括表(準備中)をダウンロードし、参照してください。
【事業完了実績報告時】
ホームページ上の提出資料総括表(準備中)をダウンロードし、参照してください。
(2)充電設備補助事業の開始
補助対象事業者は、機構からの交付決定を受けた後でなければ、補助事業を開始することが出来ません。 補助対象事業者が発注等を行うにあたり注意していただきたい主な点は、次のとおりです。
・充電設備の契約・発注日は、機構の交付決定日以降であること。
・補助事業の遂行上著しく困難又は不適当である場合を除き、競争原理が働くような手続きによって発注等の相手先を決定すること。
・補助対象経費は、補助事業を行うために直接必要な経費としており、当該補助事業で使用されたことを証明できるものに限られていますので、見積書を取得するに当たっては、補助事業分とオプション品等が明確に
判別できる見積書の取得が必要です。
・補助事業において、補助対象経費の中に補助対象事業者の自社製品の調達等に係る経費を含む場合、補助対象経費の実績額の中に補助対象事業者自身の利益が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考
えます。このため、補助対象事業者が自社製品の調達等を行う場合は、原価(当該調達品の 製造原価など※)をもって補助対象経費に計上します。 ※補助対象事業者において製造原価を算出することが困難である場
合は、他の合理的な説明をもって原価として認める場合があります。
9.複数年度事業・・・(令和6年度(補正予算)から採用)
補助事業の実施について、申請受付は受付期間内(単年度)を原則とします。
単年度での実施が困難な事業であって、年度毎の発生経費を明確に区分した交付規程様式第1(その7の1)複数年度事業実施計画(以下「実施計画書」という。)を提出できる場合は、複数年度事業として申請
することができます。複数年度申請を行う場合は、補助事業の実施期間が複数年度(2年度以内)になる場合は事前に機構の承認を受けなければなりません。
複数年度事業申請とは、年度を超えて複数年度にわたり事業を行う場合の申請方法です。
ただし、補助金の交付は単年度毎に行うこととなるため、各年度に補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。補助金の交付決定を受けた年度においては、当該年度の実施計画書に記載した工事
等の実績に応じた支払いを完了させ、その金額相当の成果品が納められていなければなりません。
また、次年度以降の補助事業は、政府において次年度に所要の予算措置が講じられた場合にのみ行いうるものです。
基本的に令和6年度補正予算(以下、「初年度(1年目)」という。))に車両の導入を行い、翌年度(2年目)に車両の充電に必要な充電設備に係る補助事業を完了させてください(充電設備を初年度(1年
目)に、翌年度(2年目)に車両を申請も想定されます。)。
一事業者の車両台数は充電設備の口数以上の台数(車両台数≧充電口数)が必要です。
車両は、令和7年2月3日(月)から令和8年12月18日(金)までに新車新規登 録(軽自動車については、新車新規検査)を受けた車両が対象です。(割賦等所有権の留保は認められません。)改造車につい
ては、改造に係る自動車の登録を令和8年12月18日(金)までに完了してください。
充電設備の設置の完了と実績報告及び新規登録車両の実績報告書の提出は令和8年12月25日(金)までに完了してください。
第3者の改造による改造車の補助事業及び充電設備については、機構から補助金の交付決定を通知する前において発注、契約等を行った経費については、交付規程に定める場合を除き補助金の交付対象とはなりま
せん。
(1) 各年度に補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
(2) 初年度(1年目)においては、初年度(1年目)に必要な補助事業の交付申請を行い、補助事業を完了してください。初年度(1年目)の実施計画書に記載した車両又は充電設備等の実績に応じた補助金を交付します。
(3) 次年度以降の補助事業は、政府において次年度に所要の予算措置が講じられた場合にのみ行いうるものです。
(4) 次年度の見込み金額に比較して大幅な予算額の変更や予算内容の変更等が生じたときは、環境大臣の承認を得て機構が事業内容の変更等を求めることがあります。
(5) 複数年度事業により申請を行う場合は、初年度(1年目)に初年度(1年目)分の申請を行う際に、翌年度(2年目)の計画も含めて必要事項の提出を行い、翌年度(2年目)には再度、翌年度(2年目)の
交付申請を行い、車両又は充電設備の係る補助事業の全てを完了してください。(車両台数≧充電設備口数)
(6) 初年度(1年目)は実施計画書に記載された初年度(1年目)の成果品が収められ、事業の完了後に初年度(1年目)分の完了実績報告の提出が必要です。初年度(1年目)の完了実績報告の提出されない場合
は、翌年度(2年目)の申請はできません。
(7) 翌年度(2年目)の補助金額は、初年度(1年目)の交付決定時に提出した実施計画書に記載の金額を超えることはできません。
(8) 初年度(1年目)の交付決定時に定めた車両及び充電設備に係る補助対象事業の計画を原則として変更することはできません。
(9) 交付規程第15条に基づき、初年度(1年目)に機構の定めた期日までに「翌年度補助事業開始承認申請」を機構に提出し、 機構の承認を受けた事業は、機構が定めた日以降、翌年度(2年目)の交付決定前に
事業着手することが可能です。
(10)初年度(1年目)に機構の定めた期日までに「翌年度補助事業開始承認申請」を提出しない事業は、翌年度(2年目)の交付決定まで翌年度(2年目)事業を着手できないので十分注意してください。
(11)複数年度で事業を完成させることを前提として交付決定された事業について、翌年度(2年目)に補助事業を継続しない場合は、交付規程第3条第5項 別紙(第3条)5に基づき、初年度(1年目)に交付し
た補助金を返還していただきます。
ただし、初年度(1年目)に車両の導入が完了している場合を除きます。
10.審査の主な項目
(1)審査項目、取扱い等
補助金交付先の採択に関しては審査項目等を定めて、これにより総合的に審査を行います。
審査は、提出された書類について必要な書類が添付されており、審査項目を満たすもので、応募申請に必要な記載内容がすべて記載されている書類のみについて審査を行います。
申請に必要な添付書類のないもの、要件を満たしていない書類については、審査対象外として不採択となりますので、申請書の作成時・提出時には注意してください。
なお、審査結果については、審査終了後応募申請者宛てに通知いたします。
(2)補助対象事業者
交付申請を行える者が補助対象事業者(2 補助対象事業者アからキ)に該当する者とします。
(3)非化石エネルギー自動車の区分別導入台数計画書の転換目標
ア 非化石エネルギー自動車の区分別導入台数計画書の転換目標が意欲的な目標であることを審査します。
イ 非化石エネルギー転換目標に記載された導入計画に基づき、電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、水素内燃機関型自動車が導入されていることを確認
します。
ウ 申請者(リースの場合は使用者)が使用するトラック等の、2030年度における非化石エネルギー自動車の使用割合が、5パーセント以上であることを確認します。(車両総重量8トン以下)
(4)補助対象
ア トラック
・環境省の「「商用車等の電動化促進事業補助金」に係る車両の事前登録のご案内について」(令和7年3月3日付)により、事前登録を行って審査を受けた車両であること。
・令和7年2月3日(月)から令和8年1月30日(金)までに新車新規登録(軽自動車については新車新規検査)されたものであること。
・複数年度事業の場合は9のとおり。
(審査項目)
・自動車検査証記録事項(写し)により申請が要件に合致しているか車両の要件についてチェックします。
・申請者と車両所有者(又は使用者)の同一性の確認を行います。
・請求書(写し)、領収書等(写し)により購入実績等の確認を行います。
・リース車両については、補助金がリース契約に反映されているか等の確認を行います。
・リース車両については、貨物自動車の処分制限期間(法定耐用年数)を超えて契約しているか等の確認を行います。(※積載量2トン以下の場合は3年以上、積載量2トン超の場合は4年以上の契約期間が必要と
なります。自家用は5年以上(貸渡を除く))
イ 充電設備
・申請者が補助対象事業者の要件を満たしているかの確認を行います。
・申請に係るトラックは「補助対象車両」であり、かつ、トラックとして導入される電気自動車の充電に必要な充電設備で一体的に導入するものか
・充電設備の設置位置と導入車両の使用本拠位置(車庫)の関係を説明した書面が適切か
・充電設備の標準的な使用状況(導入車両の運行と充電時期・時間の関係など)が適切か
・充電設備を複数台導入する場合は、導入車両の台数と導入する充電設備の台数の必要性などを説明した書面が適切か
・充電設備の導入に関する見積書の写し(コピー)が添付されているか。また、「交付規程」別表第1の第3欄に示す経費を参考に記載しているか
・充電設備の安全性に関する認証書等を受けているか
・工事図面(工事概略図、全体図、部分詳細図)が添付されているか
・交付規程第8条第一項第二号の規定に基づく競争見積書等(2社以上)が添付されているか(なお、2社見積書の提出が困難な場合については、明確かつ合理的な理由を記載した理由書の提出が必要です)ただし、
事業者内で公正な手続き(例:競争入札等)の手順を経て決定し、それを証明できる資料等を提出し、機構が認めた場合を除きます。
・充電設備は、導入車両の充電を行うための出力電力等設備が合理的か
(5)補助金額
ア トラック
補助額は、令和7年3月3日「商用車等の電動化促進事業」補助金に係る車両の事前登録により登録のあった車両を基に実施要領により算出し、確認され公表された基準額とします。
※トラックについては、後日、機構のホームページにて公表する「事前登録された対象車型情報一覧」において、対象車型、基準額等を掲載します。
イ 充電設備
補助額は、 充電設備の価格と充電設備工事費の和(機構が必要と認めた額)となります。
また、充電設備と工事の補助上限額は総額であり、機器の機能や工事内容ごとに個別の上限があります。そのため、充電設備の機能や工事の内容によって、必ずしも上限額がそのまま補助されるわけではありません。
※充電機器については、後日、機構のホームページにて公表する「令和6年度(補正予算) 補助対象充電設備型式一覧表」において、対象設備のメーカー、種別、型式、出力及び補助金交付上限額等を掲載します。また、工事費については、別添の「令和6年度補正予算充電設備補助率等」に上限を掲載します。
(6) その他
自動車検査証記録事項(写し)の型式が不明と記載された車両については、事前登録を行った自動車と主要諸元が同一であることを確認した書面等を添付してください。
申請方法は、申し込み順(郵便(当日消印有効)、総務大臣の許可を受けた事業者が取扱う信書便(当日受付印有効)、持参(土日、祝祭日を除く、午後5時まで)、jGrants(補助金申請システム)および識別番号付き電子メール(当日メール到着分まで))とします。
12.申請書類等
申請書類の正本1部を申請先である機構へ提出してください。
その際、申請者は申請書類の写しを保管しておいてください。
複数台の申請がある場合も、一申請書で複数台の申請ができます。
※車両のみの申請で充電設備を導入しない場合は、一申請でまとめて申請が可能です。
鉛筆や消えるペンでの記入、修正液での修正、申請書の金額が訂正してあるものは受け付けません。
jGrants申請の場合は、申請書類をPDF化して(データシートはEXCELのまま)、アップロードしてください。
jGrants申請及び電子メール申請の場合は、押印を省略することができます。
※押印省略の根拠
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条の2及び第26条の3の規定に基づく申請書等の提出における電磁的記録及び電磁的方法に関する告示(令和2年12月22日環境省告示第108号)
申請ができるのは申請者のみです。代理人による申請はできません。(交付規程第3条第2項参照)
13.交付決定及び額の確定通知
(1)トラックのみの申請で充電設備を導入しない申請の場合
①申請された申請書は審査委員会で定める審査基準(非化石エネルギー自動車の区分別導入台数計画書の転換目標等)に基づき申請書類の内容を審査の上、補助金の交付決定通知を申請者に文書で通知します。なお、車両(第3者の改造による改造車を除く。)の購入については交付決定の通知の前後を問いません。
② 申請者は、機構から発出された交付決定通知に基づき事業を行い、新車新規登録を受けた車両の自動車検査証記録事項(写し)、自動車購入に係る請求書(写し)、領収書(写し)などを揃えて補助事業の完了、完了実績報告、精算払請求を機構に行ってください。
③ 機構は、交付決定通知に基づき申請者から報告された自動車検査証記録事項(写し)を確認し、申請に基づき事業が実施されていることを確認し、計画に基づき事業が履行されていることを確認した時は、精算払請求により補助金の交付額の確定を行い補助金の交付を行います。
(2) トラックと充電設備を申請する場合
13.(1)に記載の手続きに加え以下の手続きを行います。
補助事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費についての詳細は、交付規程の別表第2、別表第3の内容となります。上記の他、必要な事項は交付規程に定めていますので、これを参照してください。
機構は、補助対象事業者から提出された交付申請書の内容について、以下の主な事項に留意しつつ審査を行い、補助金を交付すべきものと認められたものについて交付決定を行います。
・申請に係る補助事業の全体計画(調達計画、工事計画等)が整っており、準備が確実に行われていること。
・補助対象経費には、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に規定する資金を含む。)の対象経費を含まないこと。
・補助対象経費以外の経費を含まないこと。 補助対象外経費の代表例としては、既存施設の撤去費、廃材の運搬費、廃材の処分費、二酸化炭素排出削減に寄与しない周辺機器、オプション品等に係る経費としています。
14.事業報告書の提出
申請者は、新車新規登録日以降の四半期ごとにその年度の3月末までの期間、また、その翌年度については、半期(6か月)ごとに月別の走行距離、稼働日数を報告し、また、年度終了後30日以内に様式第15により
事業報告書を機構へ提出してください。
また、複数年度計画の場合、補助事業が3月30日以前に完了した場合は、補助事業の完了の日から当該年度の3月31日までの係る事業報告書を翌々年度の4月30日までに機構へ提出してください。
15.注意事項
(1)補助対象車両、充電設備に関し、国の他の補助金と重複して本補助金を受けることはできません。ただし、他の補助金規程等に関連の記載がある場合はそれに従ってください。
(2)完了実績申請日までに決済されない手形や、割賦といった購入形態は補助対象となりません。
(3)補助金を受けて購入したトラック、充電設備は、処分制限期間(法定耐用年数※)の期間について保有義務が生じます。
その間に売却・合併等で所有者(リースの場合は使用者)を変更する場合は、原則として、補助金を返還していただくことになりますので、ご留意方お願いいたします。
※処分制限期間
トラック:最大積載量2トン超:4年、最大積載量2トン以下:3年
自家用は5年(貸渡を除く)
充電設備:補助金を受けて設置した充電設備の保有義務期間は設置完了した日から6年間となります。その間に売却等で所有者又は使用者を変更する場合は、売却等に先立って機構の承認が必要になるとともに、原則として補助金の一部を返還していただくことになります。
16.その他
(1)本要領に定めのない事項について機構は、関係省庁と協議を行い補助対象事業者に対し、その見解を示すこととします。
(2)補助対象車両について、自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省令104号)に定める報告を運輸支局等に行った場合は、機構にも合わせて報告をお願いいたします。
(3)機構から本事業に係る調査の要請があった場合には、当該調査に協力し、機構から求められた情報の提供方お願いいたします。
■問合せ先
一般財団法人環境優良車普及機構
補助事業執行部 商用車の電動化促進事業
トラック:電話:03-5944-0883 FAX:03-5944-0878
E-Mail:evhojo@levo.or.jp
充電設備:電話:03-5341-4728 FAX:03-5341-4729
E-Mail:juhojo@levo.or.jp
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 従業員の制約なし |
上限金額 | 295億円 |
補助率 | 公募要領を参照 |
公募期間 | 2025年3月30日〜2026年1月30日 |
参照元 | jGrants |