新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上げが減少した中小企業等の事業継続及び雇用の維持を支援するため、最大で100万円の給付金を交付します。
都道府県 | 千葉県 |
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対象者 | 下記の8つの要件を全て満たしている必要があります。 (1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項における会社及び個人(以下、中小企業者という。)のうち、申請要領p4一覧表に掲げる業種を営む者であること。 (2) 南房総市内に事業所を有する中小企業者であって、令和2年3月から5月のうち、いずれかの1月の売上げが、前年同月に比して2分の1以下に減少していること。 (3) 事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。 (4) 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を順守していること。 (5) 法人、法人の代表者または個人事業主に市税、介護保険料の滞納がないこと。ただし、令和元年9月8日以降に納期限が到来したものを除く。 また、現在、水道の給水停止予告を受けていない者であること。 (6) 現に事業を営んでいる者であること。(やむを得ない事情による臨時の休業等を除く)。 また、今後継続して1年以上にわたって市内事業所を運営すること。ただし、災害、倒産等のやむを得ない事情を除く。 (7) 南房総市新型コロナウイルス対応農業・水産業持続化給付金の交付対象者でないこと (8) 「暴力団排除に関する規定」(申請要領p24参照)を遵守していること。 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 〜2020年8月30日 |
実施機関 | 南房総市 |
参照元 | http://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000013457.html |
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