松戸市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、複数の従業員を雇用している小規模事業者に対して、事業継続支援及び雇用の維持を図るため、従業員の給与や家賃など幅広い用途に活用できるように、給付金を交付します。
都道府県 | 千葉県 |
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対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、次に掲げる全ての要件をみたすもの 主たる事務所または事業所が松戸市であること。 常時使用する従業員数が2人から5人であり、今後も雇用を維持すること。 この1年で事業主の都合による従業員の解雇(リストラ等)を実施していないこと。 市内で2年以上継続して事業を営んでおり、かつ今後1年以上事業を営む予定であること。 新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み(千葉県の休業要請対象業種については、要請期間中休業)を実施し、今後も感染拡大の防止に取り組むこと。 市税を滞納していないこと。 なお、遊興娯楽業のうち、性風俗関連業の他、公序良俗に反する等、市長が不適当と認める事業は除きます。 また、一般社団法人、公益社団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、農事組合法人、特定非営利活動法人、任意団体等につきましても、対象外となります。このほか、「まつどの福祉・介護・子どもを支えるひと応援金」と重複して交付を受けることはできません。 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2020年5月19日〜2020年7月30日 |
実施機関 | 松戸市 |
参照元 | https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/chushoncov/jigyoukeizoku.html |