新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している、小規模事業者、個人事業主の方に給付金を支給します。
都道府県 | 埼玉県 |
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対象者 | 下記のすべてを満たすもの ・中小企業基本法第2条第5項に該当する小規模企業者であること(常時使用従業員20人以下(商業・サービス業を営む者については5人以下)) ・市内に本店を有する会社(会社法第2条第1項に規定する会社)又は主たる事業所を有する個人事業者であること ・事業開始から3か月以上経過していること ・個人事業主の場合、確定申告時の事業収入が、その他の収入との合計額の50%を超えていること ・令和2年1月から同年12月までの間のいずれかの月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響により前年同月の売上高と比較して20%以上減少している小規模事業者、個人事業主であること。ただし、事業を開始した日から3か月以上1年1か月未満であるものの場合は、次に掲げるいずれかに該当すること。 ア 令和2年1月から同年12月までの間のいずれかの月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響により同月を含む連続する3か月の売上高の平均と比較して20%以上減少していること。(令和2年3月の売り上げと比較する場合:平成31年1月~3月の平均、平成31年2月~4月の平均、平成31年3月~令和元年5月の平均のいずれかと比較) イ 令和2年1月から同年12月までの間のいずれかの月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響により令和元年12月の売上高と比較して20%以上減少していること。 ウ 令和2年1月から同年12月までの間のいずれかの売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響により令和元年10月から同年12月までの間の3か月の売上高の平均と比較して20%以上減少していること。 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2020年5月17日〜2020年12月24日 |
実施機関 | 入間市 |
参照元 | http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/bousai/1010191/1011124/1011287.html |
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