定額減税において納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円が減税されますが、定額減税可能額が実際の税額を上回ることで、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その差額を「調整給付金」として給付します。
都道府県 | 静岡県 |
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対象者 | 熱海市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。 ※1:均等割のみ課税される納税義務者は、定額減税の対象外となります。 ※2:給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注) (注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下 |
実施機関 | 熱海市 |
参照元 | https://www.city.atami.lg.jp/kurashi/zeikin/1016053.html |
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