石岡市では、創業による賑わいの創出及び地域経済の活性化を図るため、市が指定する区域内の空き店舗等を活用し、新たに創業する方、または第二創業を行う方の店舗等の改修費や家賃、会社の設立に係る登録免許税の経費を補助しています。
「会社を始めたい!」、「自分のお店を持ちたい!」そんな思いをお持ちの方の創業の夢を応援します。
都道府県 | 茨城県 |
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対象者 | 【補助対象事業】 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業になります。 (1) 空き店舗等の開設に伴う改修補助事業(改修費補助) (2) 空き店舗等の賃借料補助事業(家賃補助) (3) 登録免許税補助事業(登録免許税補助) 上記の事業は、空き店舗等を活用し、市が指定する区域で補助対象業種の店舗等を開業する方で、次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。 (1)空き店舗等(主として自家用倉庫は除く。)において、顧客に対しサービス等を提供する事業であること。 (2)許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けていること(当該許認可等を受けることが確実であると認められる場合を含む。)。 (3)1週間当たり5日以上かつ1日のうち午前11時から午後2時までの3時間または午後6時から午後9時までの3時間を含む時間帯に営業を行うこと。 (4)市内において既に事業を営んでいる者が空き店舗等に移転し、事業を行う場合に当たっては、移転前の施設において行っていた事業と同一の事業でないこと。事業主の意向に関係なく、施設の閉店、取壊し等で移転しなければならない場合や期間限定で開業にチャレンジするチャレンジショップ後の店舗営業である場合はこの限りではありません。 (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業でないこと。 【補助対象者】 補助金の募集開始日から補助対象期間内に新たに創業する方または第二創業をする方(事業を営んでいる個人が、新たに事業を開始し、または新たに会社の設立を行いその代表になる人)で、次に掲げる要件のいずれにも該当する方が対象です。 ※補助対象期間内とは、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までです。 (1)当該事業において直接営業に携わること。 (2)指定区域内の空き店舗等を購入または賃借して、新たに創業する者または第二創業を行う者となること。 (3)市税を滞納していないこと(創業を行う者が、他市区町村の場合や申請年度及び申請年度の前年度に石岡市以外の市区町村民税の賦課があった場合には、当該税を含めて滞納していないこと。)。 (4)創業開始日から起算して2年以上、補助事業と同一の規模以上の事業を市内で継続する意思があること。 (5)特定創業支援等事業により支援を受けたことについて市長の証明を受けていること。 (6)石岡商工会議所または石岡市八郷商工会に現に加入し、または補助事業完了日までに加入する意思があること。 (7)会議所等の助言、指導、融資斡旋等の支援を受け、事業を継続して実施すること。 (8)会議所等の支援を受け創業計画を作成し、会議所等の創業計画確認書の発行を受けていること。 (9)空き店舗等の改修工事は、市内に事業所を有する業者が施工すること。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。 (10)法人設立に当たっては、設立後に法人設立等に関する申告を行うこと。 ※他要件あり 詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年4月1日〜2023年2月28日 |
実施機関 | 石岡市 |
参照元 | https://www.city.ishioka.lg.jp/page/page007251.html |
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