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耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額制度

助成金
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更新:2024/09/01

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、一定の耐震改修工事を実施したものについて、固定資産税を減額します。

都道府県
愛知県
対象者

次の(1)・(2)の要件を満たすものは、減額の適用を受けることができます。

(1) 家屋要件  昭和57年1月1日以前に建てられた住宅のうち、令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事を施した住宅(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、長期優良住宅の認定を受けた住宅を含みます。)

(2) 費用要件  1戸当たりの耐震改修に係る工事費が50万円を超えるもの

減額を受けるための手続き 改修工事完了後3カ月以内に、次の必要書類を添えて申告書を提出してください。

助成率改修工事が完了した家屋の翌年度の固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
実施機関大府市
参照元https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/zeikin/koteishisanzei/1001693.html
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