指定装備品等の製造等の事業を行う事業者は、「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和5年法律第54号。以下「防衛生産基盤強化法」という。)」に基づき、その安定的な製造等を確保するための取組(特定取組)に係る計画(装備品安定製造等確保計画)を作成し、防衛大臣の認定を受けることができます。
装備品安定製造等確保計画が認定された事業者について、防衛装備庁は予算の範囲内において、特定取組に関する契約(特定取組契約)を締結し、特定取組に必要な費用について財政上の措置を行います。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者(サイバーセキュリティ強化及び事業承継等に係る特定取組にあっては、今後、指定装備品等の製造等を行おうとする装備品製造等事業者を含む) ※ 防衛省と指定装備品等の調達に係る契約を締結している装備品製造等事業者(いわゆるプライム企業など)のほか、当該契約に係る指定装備品等の部品若しくは構成品を当該装備品製造等事業者に直接若しくは間接に供給し、又は当該契約に係る指定装備品等の製造等に関する役務を直接若しくは間接に提供する装備品製造等事業者(いわゆるサプライヤー企業)も対象となります。 類 型 供給網強靱化 製造工程効率化 サイバーセキュリティ強化 事業承継等 |
対象経費 | |
公募期間 | 〜2024年10月16日 |
実施機関 | 防衛装備庁 |
参照元 | https://www.mod.go.jp/atla/hourei_dpb.html |