地域経済の活性化を目的として、加茂市内での創業に係る費用の一部を補助します。
なお、補助金の申請をするにあたり、加茂商工会議所の経営指導を受ける必要があります。
都道府県 | 新潟県 |
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対象者 | 【補助対象者等】 この補助金の交付対象者は、以下のいずれにも該当する方です。 ・小売業等を営む目的で、市内に事業所を設置し創業を行う個人または法人であり、加茂商工会議所の経営指導を受けた者 ・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者 ・個人事業主の場合、事業開始日(創業日)までに市内に住所を有すること。法人の場合、市内を主たる事業所の所在地とすること。 ・創業日から3か月以内であり、当該事業を3年以上継続することが見込まれる者。 ただし、事業承継は補助対象外とし、第二創業は補助対象とします。 ・創業が商店街エリアである場合、各商店街振興組合に所属する者 ・過去に、この補助金及び加茂市空き店舗対策事業費補助金並びに加茂市診療所設置奨励事業補助金の交付を受けていない者 ・市税を完納している者 ・加茂市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に該当する個人または法人でないこと。 【補助対象事業】 この補助金の対象事業は、市内地域経済の活性化に資するものとして、交付要綱別表1に定めるものとします。また、以下のいずれにも該当するものとします。 ・原則として、正午から午後2時を含む1日4時間以上、週3日以上営業するもの。 ・フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業に該当しないもの。 ・当該事業計画により国及び県の補助金の交付を受けていないもの。 ※交付要綱別表1を含め、詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 100万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
公募期間 | 〜2024年7月31日 |
実施機関 | 加茂市 |
参照元 | https://www.city.kamo.niigata.jp/docs/47931.html |
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