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人材開発支援助成金(人への投資促進コース)

助成金
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更新:2024/06/19

デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)などを実施した事業主に助成するものです。

「人への投資」を加速化するため、令和4年~8年度の期間限定助成として、 国民の方からのご提案を形にした訓練コースです。

都道府県
全国
対象者

次の5つの訓練を用意しています。

1.高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 2.情報技術分野認定実習併用職業訓練 3.長期教育訓練休暇等制度 4.自発的職業能力開発訓練 5.定額制訓練

【対象となる事業主】 次のすべての要件を満たす必要があります。この他にも助成ごとに要件があります。

1.雇用保険適用事業所の事業主であること 2.労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること 3.職業能力開発推進者を選任していること 4.職業訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。 5.職業訓練実施計画届を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」といいます。)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」といいます。)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること。 6.従業員に職業訓練を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っている事業主であること 7.助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。 8.助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

上限金額2,500万円
実施機関厚生労働省
参照元https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeINAA0/view
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