国の「伴走支援型特別保証」に対応した、県の融資制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等の資金繰り円滑化を図るとともに、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、もって当該中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的とする保証制度です。
都道府県 | 鹿児島県 |
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対象者 | 【融資対象者】 県内で現に営む事業を1年以上継続して営んでいる中小企業者及び組合で、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定したもの (1)中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。) (2)保険法第2条第5項第5号の規定による認定(売上高等の減少を要因とするものに限る。)、かつ次のいずれかに該当すること ①売上高等減少率が15%以上である ②売上高等減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高がコロナ前決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少している (3)次のいずれかに該当すること ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること ②最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高がコロナ前決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 6,000万円 |
実施機関 | 鹿児島県信用保証協会 |
参照元 | https://www.kagoshima-cgc.or.jp/case/6227/ |
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