安曇野市内企業の担い手不足の解消及び移住促進を図るため、安曇野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金を交付します。 東京圏※(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から安曇野市内に移住した方で、要件を満たす企業等に就業した方又は創業支援金(長野県ソーシャル・ビジネス創業支援金)の交付決定を受けた方を対象に国、県、市が共同で補助金を交付するものです。
※東京圏のうち、次の地域(条件不利地域)からの移住は、本補助金の対象外です。
《東京都》 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
《埼玉県》 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
《千葉県》 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
《神奈川県》 山北町、真鶴町、清川村
都道府県 | 長野県 |
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対象者 | 移住等に関する要件を満たし、かつ就業に関する要件、又は創業に関する要件を満たす者 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 ア.安曇野市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号又は同条第4号に規定する暴力団員又は暴力団員等ではなく、かつ、これらの者と関係を有する者でないこと。 イ.日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。 ウ.移住支援金の申請日から起算して5年以上継続して市内に居住する意思を有していること。 エ.移住支援金の申請日が転入日から起算して1年以内の日であること。 オ.アからエに掲げるもののほか、市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 その他の要件は、募集要項をご参照ください。 |
上限金額 | 100万円 |
補助率 | ※18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算する。 |
公募期間 | 2024年4月10日〜2024年7月31日 |
実施機関 | 安曇野市 |
参照元 | https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/1008/58030.html |
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