■目的・概要
(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、複数の男性従業員に育業させるとともに、継続的に育業しやすい職場環境を複数整備した企業等に奨励金を支給することで、男性の育児参加を促進し、育業しやすい職場環境の改善を図ります。
(1)奨励金の対象となる取組
複数の男性従業員が、養育する子の2歳の誕生日前日までにそれぞれ合計30日以上育業し、育業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに、令和5年4月1日以降複数の職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。
◇奨励金の対象となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP12を参照してください。
(2)定義
本奨励金では、「子の2歳の誕生日前日までに合計30日以上育業し、原職復帰後継続雇用されている男性従業員」のことを「対象者」といいます。
■奨励金支給額
奨励金に係る 対象者数 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 |
奨励金額 | ー | 80万円 | 110万円 | 140万円 | 170万円 |
本奨励金は複数の対象者がいることが要件です。従って、申請には2名以上の対象者が必要です。
■事業実施期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日
※ただし予算の金額が執行されると終了となります。
■奨励対象となる育業と申請期間
(1)奨励対象となる育業
- 都内在勤の複数の男性従業員(雇用保険被保険者)が、子が2歳に達するまでにそれぞれ合計30日以上育業し、 原職復帰後3か月以上継続雇用されていること
- 対象となる複数の男性従業員のうち、少なくとも1人は令和5年4 月1日以降に育業を終了していること ※それ以外の従業員は、2か月以内の申請可能期間が、令和5年4月1日以降に含まれる場合対象とします。
♢対象となる従業員は2人以上最大5人までです。
(2)申請期間
- 最も復帰が遅い対象者の復帰日を起点として申請期間が決まります。
- 対象者がその育業に引き続き原職に復帰し、3か月が経過する日の翌日から2か月以内を申請期間とします。
※申請期限を超過した場合、いかなる理由があっても受付できません。具体的な期限日についてはホームページに掲載の「申請期限日一覧」をご確認ください。
■他コースとの併給
併給しようと するコース | 令和5年度事業 |
パパコース | もっとパパコース | ママコース | パパと協力! ママコース |
もっとパパコース (申請コース) | × | × | 〇 | 〇 |
併給しようと するコース | 過年度事業 (パパ、ママコース:H30~R4年度、協力コース:R4年度) |
パパコース | ママコース | パパと協力! ママコース |
もっとパパコース (申請コース) | 〇 | 〇 | 〇 |
×…併給不可 ○…併給可
◆本奨励金「もっとパパコース」(以下「もっとパパコース」という。)の申請は一事業者1回までです。
そのため、令和5年度実施「もっとパパコース」の奨励金を受給した企業等は、再び申請することはできません。
◆令和5年度実施「働くパパコース」(以下「パパコース」という。)と「もっとパパコース」の両方を申請することはできません。(既に複数人育業できる体制が整っていると判断するため)
◆過年度(平成 30 年度~令和 4 年度)実施「パパコース」の奨励金を受給した企業等については、令和 5 年度 「もっとパパコース」に申請することが可能です。(過去に複数人育業できる体制が整っていなかったものを、今回新たに体制を整えたと判断するため)
※ただし、過年度実施の「パパコース」で、すでに奨励対象となり奨励金を受給した育業期間は対象としませんのでご注意ください。
※同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなしますのでご注意ください。
■奨励対象事業者の主な要件
複数の男性従業員に育業させ、男性の育児参加を促進し、育業しやすい職場環境の改善を図るための取組を行う企業等のうち、特に指定の無い限り申請から奨励金の支払い完了までの期間を通じて(1)~(3)の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。
(1)事業者要件
- 都内で事業を営む企業等または個人事業主であること
- 企業等の形態を満たしていること
- 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと
- 個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること
- 企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
- 都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること
- 令和5年度に「もっとパパコース」および「パパコース」の支給決定を受け、奨励金を受給した企業等でないこと
- 上記に示す企業等の代表者と、新たに申請しようとする企業等の代表者が同一でないこと
- 都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上(※)、かつ申請日時点で6か月以上継続雇用していること ※対象者を含みます。
- 都税を納付していること
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
- 労働関係法令について、申請日時点で次の1から7を満たしていること
- 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること
- 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
- 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること
- 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと
- 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること ※原則として、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6か月まで)、時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定締結が必要。)
- 前記以外の労働関係法令について遵守していること
- 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと
- 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という)第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること ※奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても届出が必要です。
- 従業員数1,000人以上の企業等の場合、男性従業員が対象期間(過去2会計年度)内に取得した合計30日以上の育業率が50%未満であること ※算出した育業率が 50%以上の場合、奨励対象外となります。
(2)対象従業員要件
- 雇用保険の被保険者として雇用されている男性従業員であること(1)
- 養育する子の2歳の誕生日前日までの間に、合計30日以上育業していること(2)
①育業中に就労した場合、一時的な就労の範囲内であれば連続した育業とみなします。
②育業中の計画付与による年次有給休暇は、育業日数に含めません。
③有給の育業は、奨励対象の育業日数に含めません。
※そのうち少なくとも一人は、令和5年4月1日以降に育業を終了していること
※それ以外の従業員は、2か月以内の申請可能期間が、令和5年4月1日以降に含まれていること
- 育業開始前6か月の時点で都内の事業所に所属し、引き続き都内の事業所に勤務していること
- 育業に引き続き原職に復帰していること
- 原職に復帰後、継続して雇用されていること
- 申請に係る対象者は、育業開始6か月前の時点から本奨励金の支払い完了までの期間を通じて、申請企業等の代表者の三親等内の親族でないこと
(3)奨励金の対象となる取組
- 複数の男性従業員が養育する子の2歳の誕生日前日までにそれぞれ合計30日以上育業し、原職復帰後継続雇用されていること
- 継続的に育業しやすい職場環境整備として、育児介護休業法に基づく次の1~4の項目を令和5年4月1日以降、複数実施したこと(複数実施した職場環境整備には、令和4年度に未実施のものを1つ以上含むこと)
- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
- 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
※令和5年4月1日以降に実施した複数の職場環境整備については、実施したことがわかる資料を提出する必要があります。(令和4年度に実施したものについては、資料の提出は不要ですが、いずれかの項目を1つ以上実施している必要があります。)
- 令和4年度にすべての職場環境整備を実施しているが就業規則に明記していない場合は、 職場環境整備の1~4を2つ以上就業規則に明記し、令和5年4月1日以降に労働基準監督署に届け出ていること
※就業規則の改定を行った場合、改定前後の就業規則を提出する必要があります。
(4)その他
- 財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする
各項目の詳細、その他事項については募集要項・電子申請版のページを必ずご確認ください。
■Jグランツの操作(申請フォームの下書き・差戻し)に係る注意事項
申請フォームの下書き、又は不備等により差戻しとなった申請を編集する場合は、必ずマイページより以下の手順で操作を行ってください。
- マイページの「申請履歴」にある『(タイトルなし)』(*1)をクリックし、「事業の詳細」ページに移動してください。
- 「事業詳細」ページの「作成済みの申請」にある『支給申請』(*2)をクリックし、申請フォームのページに移動してください。
- 申請フォームのページで、電子ファイルの差替え等の編集を再開し、改めて提出(「申請する」ボタンを押下)してください。
*1『(タイトルなし)』となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。
*2『支給申請』の右欄(申請状況)に、「下書き中」又は「差戻し対応中」と表示されていることを確認してください。
※他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。
なお、正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して生成される等の事象が発生しますのでご注意ください。
■申請にあたっての注意事項
- 本奨励金はJグランツで申請を行う場合でも個人情報保護の観点から
一部書類は郵送で行う必要があります。
- Jグランツで申請後、詳細ページに掲載されている「電子申請における郵送チェックリスト」に必要項目を入力し、郵送書類に同梱の上郵送してください。
- Jグランツを利用するには法人共通認証基盤アカウント「GビズID」(gBizIDプライム)の取得が必要です。ID発行まで時間がかかるため余裕を持って準備してください。なお、アカウントを取得できない場合は、「募集要項・郵送申請版」にしたがって郵送により申請してください。
■問い合わせ先
公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
電話番号:03-5211-2399
受付時間:平日9時から17時まで(平日12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く)
■参照URL
公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備事業 働くパパママ育業応援奨励金