令和6年7月1日から、未就学児のお子さんを養育する保護者の方を対象に、東京都が認定したベビーシッターを利用した際の利用料の一部を補助します。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 対象者 ベビーシッターを利用した日において、対象児童と同居し、練馬区の住民基本台帳に記録されている、つぎのいずれかに該当する方 1.日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者 ※保護者の残業や病気、自己実現、リフレッシュ、学校行事等、幅広い理由でご利用いただけます。 2.ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者 ※保護者とベビーシッターが一緒に保育をする場合が対象となります。 対象児童 未就学児 (0歳から満6歳に達する年度の末日までの児童) ※保育の認定は問いません。保育園や幼稚園等に通われている場合も対象となります。 |
上限金額 | 100万8,000円 |
公募期間 | 〜2025年4月15日 |
実施機関 | 株式会社パソナライフケア |
参照元 | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/itijiteki_hoiku/babysitter.html |