文京区では地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減に効果的な設備の利用促進を図るため、 新エネルギー・省エネルギー設備設置に係る経費の一部を助成します。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 【助成対象者】 それぞれの区分で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。 ○申請できる「個人」の要件 (1)令和6年2月1日から令和7年1月 31 日の間に、自らが所有又は居住する区内の住宅に助成対象設備を購入し、設置していること。又は設備が設置された住宅を購入し居住していること。 ア 設備は中古やリースは対象外。 イ 販売・譲渡を目的とする住宅および設備は対象外。 ウ 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ併用住宅および賃貸併用住宅を含む。(会社名義の住宅は対象外) ※併用住宅:居住部分と業務部分とが併存し、その境を完全には区画せずに相互に往来できる住宅で、 延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。 (2)設置した建物(住宅)の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。 (3)共同住宅に居住する場合は、管理組合の取り決めに基づき、共用部分等に設備を設置することについて同意を得ていること。 (4)助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。 (5)設備の設置費用を申請者が全額支払っていること。 (6)前年度の住民税に滞納がないこと。 (7)太陽光発電システムの場合、発電された電力を自らが居住する住宅で使用すること。 (8)申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。 ○申請できる「管理組合等」の要件 【太陽光発電システム・蓄電システム・雨水タンク・断熱窓・高日射反射率塗料】 (1)「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の分譲共同住宅の管理組合法人及び法人化していない 管理組合であること。 (2)令和6年2月1日から令和7年1月 31 日の間に、設備を設置する分譲共同住宅の共用部分だけに使用するために助成対象設備を購入設置していること。ただし、断熱窓については居住用部分への設置も可とする。 (3)助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。 (4)設備の設置費用を全額支払っていること。 (5)設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ていること。 (6)申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。 ○申請できる「中小企業者」の要件 【エネファーム・蓄電システム・雨水タンク・エコキュート・高日射反射率塗料】 (1)中小企業基本法第 2 条第 1 項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有すること。 (2)令和6年2月 1 日から令和7年1月 31 日の間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所に設置するもので、設備を設置する事業所の事業用に供するためだけに助成対象設備を購入設置していること。 (3)設備を設置した事業所の事業の用に供する部分だけに助成対象設備を使用していること。 (4)助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。 (5)設備の設置費用を中小企業者が全額支払っていること。 (6)法人の場合は前年度の法人住民税、個人事業主の場合は前年度の住民税に滞納がないこと。 (7)設備を設置した事業所の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。 (8)申請者(中小企業の代表者)=建物所有者(建物使用者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 100万円 |
助成率 | 1/3 |
公募期間 | 2024年5月1日〜2025年2月28日 |
実施機関 | 文京区 |
参照元 | https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/kankyo/hozen/energy.html |
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