この制度は、信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図る「責任共有制度」の導入による小規模企業者への影響を緩和するために設定された、責任共有制度の対象外の「小口零細企業保証制度」を活用し、県内零細企業者及び県内零細創業者に必要な事業資金の供給の円滑を図り、もって県内零細企業の体質強化、経営安定に資すること、及び零細企業の開業を促進することを目的とする。
都道府県 | 石川県 |
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対象者 | (1) 零細分 次に掲げる中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者 ① 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以 下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号 以下「政令」とい う。)第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの(次号の政令で定める 業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。) ② 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人。 ③ 事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの ④ 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの ⑤ 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの ⑥ 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(上記①から⑤までに掲げるものを除く。) (2) 創業者支援分 原則として、県内に居住している事業を営んでいない個人が、県内で新たに(1)に掲げた中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者として開業する場合(開業後1年未満の 者を含む。)であって、①及び②のいずれにも該当するもの。 ①次のいずれかに該当するもの ア 1月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの イ 2月以内に新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの ウ 事業所の賃貸契約の締結又は会社の設立等、開始しようとする事業に着手していることが客観的に明 らかであるもの ② 許認可等を必要とする事業を開始しようとする場合には、当該許認可等を受けているもの、又は受ける ことが確実と見込まれるもの (3) 女性・若者・シニア創業者支援分 上記(2)のうち、女性、29 歳以下又は 55 歳以上の者による開業 (4) 過疎地域創業者支援分 上記(2)のうち、事業の主たる実施場所が、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第 1項、第3条第1項、2項、第41条第1項、2項、3項、第42条、第43条に規定する過疎地域又はこれに準ず る地域として知事が認めた地域であるもの |
上限金額 | 2,000万円 |
実施機関 | 石川県 |
参照元 | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/youkou.html#kogutireisai |
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