この補助金は、国が都道府県、市町村(一部事務組合又は広域連合を含む。以下同じ。)、都道府県若しくは市町村の連携主体(補助金に係る事務の処理をその代表となる都道府県又は市町村に委任をして実施することを約した複数の都道府県及び市町村をいう。以下同じ。)、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(以下「第三セクター法人」という。)、承継事業者(市町村、市町村の連携主体又は第三セクター法人の所有するケーブルテレビネットワークの譲渡を受けること等により、ケーブルテレビの業務の提供についてこれらの者が担ってきた役割を継続して果たす者をいう。以下同じ。)、放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第2条第1号に規定する地上基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園を除く。以下同じ。)、同条第2号の2に規定する移動受信用地上基幹放送事業者、放送法(昭和25年法律第132号)第2条第24号に規定する基幹放送局提供事業者(電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送法第2条第15号の地上基幹放送又は同条第14号の移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者に限る。以下同じ。)若しくは地上基幹放送事業者、移動受信用地上基幹放送事業者若しくは基幹放送局提供事業者の連携主体(補助金に係る事務の処理をその代表となる地上基幹放送事業者、移動受信用地上基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者に委任をして実施することを約した複数の地上基幹放送事業者、移動受信用地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者をいう。)(以下「地上基幹放送事業者等」という。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)に対し、放送ネットワーク整備支援事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の一部補助を行うことにより、地域における放送ネットワークの整備又は災害復旧を図ることを目的とする。
| 都道府県 | 全国 |
|---|---|
| 対象者 | 【対象事業】 都道府県、市町村、都道府県若しくは市町村の連携主体、第三セクター法人、地上基幹放送事業者等又は一般社団法人等が所有し、災害発生時に地域において重要な情報伝達手段となる放送ネットワークについて、放送停波による情報遮断の回避といった防災上の観点から、予備送信所の整備若しくは自然災害の影響を回避することを目的とした送信所の移転若しくは補完送信所の整備、予備放送設備の整備又は自然災害に関する迅速かつ確実な情報提供のための設備の整備を行う事業であって、都道府県、市町村、都道府県若しくは市町村の連携主体、第三セクター法人、地上基幹放送事業者等又は一般社団法人等が行うものをいう。 |
| 公募期間 | 〜2024年7月19日 |
| 実施機関 | 総務省 |
| 公式サイト | https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_02000334.html |
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