平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事を実施したものについて、固定資産税を減額します。 ※令和4年3月31日までに改修された住宅は、平成20年1月1日以前から所在するものが対象となります。
都道府県 | 愛知県 |
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対象者 | 次の(1)から(3)までの全ての要件を満たすものは、減額の適用を受けることができます。 (1) 家屋要件 改修後の床面積(または専有面積)が50平方メートル以上280平方メートル以下かつ平成26年4月1日以前に建てられた住宅(事務所や店舗などの住居に用いる部分以外がある住宅については、居住用部分の床面積が、その家屋全体の2分の1以上あるものに限ります)のうち、令和8年3月31日までの間に、一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事を実施した住宅。 (2) 工事要件 減額の対象となる改修工事 一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事とは、次のうちアまたはアと併せて行うイからエまでを含む工事です。 ア 窓の断熱改修工事(必須) イ 床の断熱改修工事 ウ 天井の断熱改修工事 エ 壁の断熱改修工事 *アからエまでの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。 (3) 費用要件 1戸当たりの省エネ改修に係る工事費(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が60万円を超えるもの。 ※窓等断熱改修工事に係る費用が50万円を超え、省エネ・創エネに資する太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は、太陽熱利用システムの設置工事費用と合わせて60万円超となる場合も対象 |
助成率 | 翌年度の固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2) |
実施機関 | 大府市 |
参照元 | https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/zeikin/koteishisanzei/1001691.html |
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