創業者等応援融資を受けた場合に、対象融資に係る利子に対し、予算の範囲内において補給金を交付することにより、町内で創業する中小企業者等の経済的負担の軽減及び経営の安定を図ることを目的とする。
都道府県 | 高知県 |
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対象者 | 補給金の交付の対象は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 町長と産業振興に関する包括協定を締結している金融機関のうち、町内を担当している支店からの対象融資であること。ただし、1中小企業者等につき利用は1回限りとする。 (2) 高知県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を受けている対象融資であること。 (3) 対象融資を受けて町内の事業所で事業を行う者であって、次のア又はイに掲げるいずれかに該当する者 ア 町内において事業を開始しようとする又は現に営む個人 イ 町内において事業を開始しようとする又は現に営む町内に本社若しくは本店の在る法人 (4) 補給金の交付を受ける中小企業者等(法人の場合は、法人及びその代表者)が次のアからカまでに掲げる町税等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。 ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税 イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税 ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料 エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料 オ 黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則(平成27年黒潮町規則第12号3)に規定する保育料 カ アからオまでに附帯する延滞金 |
上限金額 | 500万円 |
利率 | 年度ごとに交付するものとし、補給金の算定期間に応じて当該年度の対象融資の残高に対象融資の利率を乗じて算出した額 |
実施機関 | 黒潮町 |
参照元 | https://www.town.kuroshio.lg.jp/pb/cont/sangyo-osirase/41958#:~:text=%E2%96%A0-,%E9%BB%92%E6%BD%AE%E7%94%BA%E5%89%B5%E6%A5%AD%E8%80%85,-%E7%AD%89%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD |
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