市では脱炭素型の都市構造の形成と、効率的なエネルギー利用の促進を目的として、令和6年6月10日(月曜日)より「令和6年度河内長野市再生可能エネルギー導入促進補助金」の受付を開始します。
補助金のメニューには大きく分けて
「1・個人住宅向けの補助」と「2.民間事業者等向けの補助」の2種類があります。
都道府県 | 大阪府 |
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対象者 | <個人> 補助金の申請者については下記の要件をすべて満たしている必要があります。 (1)河内長野市民であることまたは実績報告書兼請求書の提出までに河内長野市民となる見込みであること (2)市税を滞納していないこと (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でない者であること (4)自ら居住する市内の住宅に対象機器(電気自動車を除く。)を購入し、かつ、設置しようとする者または自ら居住するため、市内にある対象機器付き住宅(新築分譲集合住宅を除く。)を購入しようとする者であること (5)補助金交付決定を受ける前に対象機器に係る契約、設置工事への着手等を行っていないこと <民間事業者> 太陽光発電設備が設置されていない市内の事務所、事業所等(店舗併用住宅を含む)で、日本国内で事業活動を営んでおり、かつ、下記のいずれかに該当するものが所有する施設 ア 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社 イ 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等 ウ 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社 エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 オ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人 カ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人 キ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人 ク 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 ケ 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体 コ 個人事業主 サ その他環境大臣の承認を得て、市長が適当と認める者 |
対象経費 | |
上限金額 | 1,000万円 |
補助率 | 1/2、1/3 |
公募期間 | 2024年6月10日〜2024年12月16日 |
実施機関 | 河内長野市 |
参照元 | https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/14/88723.html |
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