突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者が、その事実につき法人の場合は登記上の所在地又は事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地の市町村長の認定を受ければ利用できます。
信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証します。
都道府県 | 兵庫県 |
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対象者 | 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。 ・経済産業大臣の指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。 ・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の発生で影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 指定期間 :令和2年2月18日から令和4年12月31日まで |
実施機関 | 加東市 |
参照元 | https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/sangyoushinkoubu/shokokankoka/shokokakarikigyoyuchikakari/8027.html |
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