より多くの高校生が安心して学びに専念できるよう、国で実施されている高等学校等就学支援金を収入要件で非該当となった家庭の2人目以降の高校生に対して、公立高校授業料相当分を支給し、子育て世帯の負担軽減を図ります。
都道府県 | 京都府 |
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対象者 | 申請年度の基準日(12月1日)に、以下のすべてに該当すること (1) 収入要件で高等学校等就学支援金を支給されない生徒等の保護者等であること。 (2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であること。 (3) 保護者等が生計を維持している高等学校等に在学する者及び保護者等が生計を維持している大学等に在学する者(申請年度の4月1日時点で22歳未満の者に限る。)の数が2以上であること。 (4) 市税を滞納していないこと。 支給対象
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上限金額 | 11万8,800円 |
公募期間 | 2024年12月2日〜2024年12月20日 |
実施機関 | 亀岡市 |
参照元 | 公式サイト |