将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、中心経営体等から経営を継承した後継者が、その経営を発展させるための経営発展計画に基づいて実施する取組に必要な経費を、予算の範囲内において補助事業者である市町村に補助します。 市町村は、第2の補助対象者を募集するとともに、補助金事務局において選定する補助対象者に対して、補助金(市町村が負担する補助金を含みます。)を交付するものとします。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 1 個人事業主の場合 ア 令和5年1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等である先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること。 イ アの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。 ウ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。 エ 青色申告者であること。 オ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。 カ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。 キ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると補助事業者が認めること。 ク アの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。 ケ 「農業人材力強化総合支援事業実施要綱」別記1の第2の2に掲げる事業(以下「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」といいます。)に係る資金及び「新規就農者育成総合対策実施要綱」(令和4年3月 29 日付け3経営第 3142 号農林水産事務次官依命通知。以下「新規就農者育成実施要綱」といいます。)別記2の第2の2に掲げる事業に係る資金(以下「経営開始資金」といいます。)に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。 コ 新規就農者育成実施要綱別記1に掲げる事業(以下「経営発展支援事業」といいます。)を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと。 2 法人の場合 ※ 集落営農組織を含みます。 ア 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。 (ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人に限ります。以下同じ。)が令和5年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限ります。)。 (イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては、当該先代事業者が中心経営体等であり、後継者が令和5年1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。 イ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。 ウ 青色申告者であること。 エ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。 オ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると補助事業者が認めること。 カ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。 キ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び経営開始資金に係る資金の交付を受けていないこと。 ク アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に経営発展支援事業を実施していないこと。 |
対象経費 | |
上限金額 | 100万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
公募期間 | 2024年9月9日〜2024年11月8日 |
実施機関 | 一般社団法人 全国農業会議所 |
参照元 | https://keisyou-hatten.maff.go.jp/apply1 |
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