東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)からの移住により広島県内にて起業、事業承継又は第二創業を行う者に対して、デジタル技術を活用し地域課題の解決を目的とした、起業等に要する経費の一部を補助するものです。
東京圏から広島県へ移住し、広島らしいライフスタイルを実現した起業者等の事例を創出することで、当該事例をモデルケースとして発信し、更なる移住促進につなげることにより、単なる移住施策にとどまらず、雇用や産業振興、中山間地域の活性化、社会減対策、地域課題解決などの観点からも地方創生に資することを目的としています。
【申請締切:第1次…令和5年9月13日・第2次…令和5年10月中旬予定】
都道府県 | 広島県 |
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対象者 | 【対象者に関する要件】 ①起業支援金の交付に係る移住等に関する要件として次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)にすべてに該当すること。 (ア)移住元に関する要件:広島県に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)に在住していた者であること。 (イ)移住先に関する要件:移住先が広島県内であること。 (ウ)移住時期に関する要件:令和5年4月1日以降に広島県内に移住、又は完了日(令和5年12月31日)までに広島県に移住を予定している者であること。 ②起業等を行うこと。 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。 a.起業:公募開始日(令和5年8月16日)以降、完了日までに個人事業の開業届出、若しくは法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。 b.事業承継:既に事業を営んでいる法人等又は個人事業者から事業を承継し、公募開始日(令和5年8月16日)以降、完了日までに個人事業の開業または法人等の代表となり、新たな事業へ取り組む者であること。 c.第二創業:既に事業を営んでいる法人等が現在の事業基盤を維持しながら、公募開始日(令和5年8月16日)以降、完了日までに別の分野へ業務転換又は新事業に進出する者であること。 ③法人等の登記又は個人事業の開業の届け出を広島県で行う者であること。 ④法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。 ⑤申請を行う者又は設立される法人等の役員等が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係 を有する者ではないこと。 ⑥日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 ⑦事務局及び広島県が起業支援金の対象として不適当と認めた者ではないこと。 ※詳細は公式サイトより公募要領等をご確認ください。 |
上限金額 | 200万円 |
補助率 | 1/2以内 |
公募期間 | 2023年8月16日〜 |
実施機関 | 広島県商工会連合会 |
参照元 | https://www.active-hiroshima.jp/activenews/?p=25754 |
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