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特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)

助成金
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更新:2024/06/19

デジタル・グリーン分野及びこれに関連する分野(以下、成長分野等)の業務に従事させる事業主が、高年齢者、母子家庭の母等、就職氷河期世代不安定雇用者、生活保護受給者、障害者などの方を対象労働者として継続して雇い入れ、人材育成や職場定着に取り組む場合に、支給額が高額となるコースです。

未経験の就職困難者を雇用し、一定の訓練を実施して賃上げを行った事業主の方を助成対象とする新たな助成メニューを創設しました。

●助成メニュー(1)【成長分野】(令和4年4月~) 高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、「成長分野等の業務」(※)に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む場合 (※)デジタル・DX化関係業務及びグリーン・カーボンニュートラル化関係業務

●助成メニュー(2)【人材育成】(令和4年12月~) 未経験の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合

都道府県
全国
対象者

本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

助成メニュー(1)(2)共通 以下の対象労働者種別に応じた特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと

【対象労働者種別/対応するコース】 ・障害者、60~64歳の者、母子家庭の母等 等/特定就職困難者コース ・65歳以上の者/生涯現役コース ・東日本大震災の被災離職者 等/被災者雇用開発コース ・発達障害者、難治性疾患患者/発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース ・就職氷河期世代の者/就職氷河期世代安定雇用実現コース ・生活保護受給者、生活困窮者/ 生活保護受給者等雇用開発コース

助成メニュー(1)【成長分野】の場合 1.対象労働者を、「成長分野等の業務」に従事させること 2.対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発にかかる取組を行うこと   3.1及び2に関すること等について記載した実施計画書及び実施結果報告書を提出すること

助成メニュー(2)【人材育成】の場合 1.対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること 2.対象労働者を支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連した業務に従事させること 3.毎月決まって支払われる賃金(※)を雇入れ日から3年以内に、雇入れの日(試用期間がある場合は本採用後の日)の賃金と比べて5%以上引上げられていること

(※)就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された現金給与額のこと。「年間賞与」や「超過労働給与額(時間外手当など)」、「職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)」は除く。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

上限金額360万円
実施機関厚生労働省
参照元https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html
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