国の物価高騰対策に基づき、令和6年度において新たに住民税均等割が非課税となった世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯(令和5年度に同様の給付金対象となった世帯は除く)に対して1世帯当たり10万円を給付します。 また、対象世帯のうち18歳以下の子どもがいる世帯に対しては、子ども1人につき5万円を加算して給付します。
都道府県 | 北海道 |
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対象者 | 本給付金の支給対象世帯は、次の世帯となります。 ①新たな住民税非課税世帯給付金 令和6年6月3日(以下基準日)において、三笠市に住民票を有する者の属する世帯であって、世帯全員が令和6年度分住民税非課税の世帯 ※ただし、次の方は対象外となります。 ・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象世帯 ※未申請、辞退を含む ・地方税法上の住民税均等割課税の方の被扶養者のみの世帯 ・租税条約による住民税の免除を届け出ている方が世帯にいる場合 この他にも対象外となる場合があります。 ②新たな住民税均等割のみ課税世帯給付金 令和6年6月3日(以下基準日)において、三笠市に住民票を有する者の属する世帯であって、世帯全員が令和6年度分住民税の均等割りのみ課税の世帯 ※ただし、次の方は対象外となります。 ・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象世帯 ※未申請、辞退を含む ・地方税法上の住民税均等割課税の方の被扶養者のみの世帯 ・租税条約による住民税の免除を届け出ている方が世帯にいる場合 この他にも対象外となる場合があります。 ③子ども加算給付金 令和6年6月3日(以下基準日)において、三笠市に住民票を有する者の属する世帯であって、上記①および②に該当し、かつ18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童)と生計を同一にする世帯 |
上限金額 | 10万円 |
助成率 | 18歳以下の子どもがいる世帯に対しては、子ども1人につき5万円を加算して給付。 |
公募期間 | 〜2024年10月31日 |
実施機関 | 三笠市 |
参照元 | https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail/00015014.html |
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