市内の中小企業においてインターンシップを行う大学生等に対し、インターンシップ期間中に登録宿泊施設に支払う宿泊料の一部を補助する制度を設けています。
対象となる大学生等とは、以下の教育機関に在籍する者を指します。
・大学 ・大学院 ・高等専門学校 ・短期大学 ・専修学校
・上記の教育施設に該当する外国の教育施設
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