茅ヶ崎市では、融資制度を利用する方へ、利子や信用保証料の一部を補助しています。
補助を受けるためには申請が必要となります。
申請にあたっては、「市税の滞納がある場合」や「茅ヶ崎市に主たる事務所がない・市外転出」など、対象外となることがありますので、ご注意ください。
都道府県 | 神奈川県 |
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対象者 | 【補助対象】 ■利子補給制度 茅ヶ崎市中小企業融資制度のうち、振興資金(設備)、経営安定特別資金、小口資金の融資を受け、次のいずれにも該当する市内事業者が対象です。 1.市内に事業所があり、かつ当該事業所において現に事業を営んでいること。 2.市税の滞納がないこと 3.茅ヶ崎市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等また同条5号に規定する暴力団経営支配法人等である者でないこと。 ■信用保証料補助金制度 茅ヶ崎市中小企業融資制度及び神奈川県中小企業融資制度(小規模クイック融資、小口零細企業保証資金、創業支援融資)の融資を受けるにあたり、神奈川県信用保証協会の信用保証を受けた市内事業者が対象です。 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 25万円 |
実施機関 | 茅ヶ崎市役所 |
参照元 | 公式サイト |