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【岩手県】令和6年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次募集

補助金
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更新:2024/08/07

■目的・概要

岩手県内に立地する企業が戦略的に外国への特許出願を行うことを目的に、企業に対して助成を行う「中小企業等外国出願支援事業」を実施します。


■申請対象者

  1. 岩手県内に事業所を有し、中小企業支援法(昭和38年法律147号)第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者。
  2. 複数の企業で構成されるグループであって、岩手県内に事業所を有する中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業の利益となる事業を営むもの。
  3. 商標法(昭和34年4月13日法律第127号)第7条の2に規定する「地域団体商標」関わる外国特許庁への商標出願については、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人。


■助成対象となる特許出願等

助成金の対象となる事業は、国内の先行技術調査等からみて外国での特許権取得の可能性が否定されないと判断される出願であり、次に掲げる要件に合致する出願とします。


1.特許


(1)日本国特許庁に対して国内出願を完了しており、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張して外 国特許庁に対して行う出願

(2)受理官庁として日本国特許庁に対しPCT国際出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件

※ダイレクトPCT出願の場合は、採択後、優先権期間内に日本国特許庁に国内以降を行う案件

(3)受理官庁として外国特許庁に対しPCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件


2.実用新案


(1)日本国特許庁に特許出願又は実用新案登録出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張して外国特許庁に実用新案出願を行う案件

※実用新案に関しては、日本国特許庁に対する特許出願を基礎として優先権主張して外国特許庁へ出願することもパリ条約上可能であるため、日本国に対する基礎出願は特許または実用新案いずれの出願でも構いません。

(2)受理官庁として日本国特許庁に対しPCT国際出願を完了している案件で、採択後、優先権期間内に日本国特許庁、ならびに令和7年1月末日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件

(3)受理官庁として外国特許庁に対しPCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件


3.意匠


(1)日本国特許庁に対して意匠出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張して外国特許庁に直接意匠出願を行う案件

(2)日本国特許庁に対して意匠出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張してハーグ出願を行う案件

(3)出願前にハーグ出願を予定しており、かつ日本国を指定締約国として指定する予定の案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張してハーグ出願を行う案件

(4)日本を指定締約国としたハーグ出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張して、当該出願を外国特許庁への出願の基礎となる国内出願とし、外国出願する案件


4.商標


(1)日本国特許庁に商標出願または商標登録を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに外国特許庁に直接商標出願を行う案件(出願予定国での先行調査等で問題が無い場合は、出願にあたって優先権主張の有無は問いません)

(2)日本国特許庁に商標出願または商標登録を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までにマドプロ出願を行う案件

(3)マドプロ出願における事後指定で、指定国や指定商品・役務を追加する案件


5.冒認対策商標について


本事業では、通常の出願では外国での事業展開計画を求めますが、冒認対策商標では事前に外国において適時の商標出願をしておくこと自体が将来の事業展開に向けて重要であることから、冒認対策商標の意思の確認のみで可とします。


■助成金額

1.助成率

助成対象経費の1/2以内

2.上限額

①1企業に対する助成金の上限額

300万円

②1申請案件あたりの助成上限額

特許 150万円

実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円

冒認対策商標 30万円


■助成対象費用

申請時点において、既に日本国特許庁に行っている出願であって、外国特許庁等へ提出する同一内容の出願に係る経費。

・外国特許庁への出願手数料:外国特許庁への出願に要する経費

・現地代理人費用:外国特許庁へ出願するための現地代理人に要する経費

・国内代理人費用:外国特許庁へ出願するための国内代理人に要する経費

・翻訳費用:外国特許庁へ出願するための翻訳に要する経費


※1 複数国への外国特許出願等に要する経費も助成対象となります。出願時期は、交付決定日から令和7年1月末日の範囲内であれば時期が異なっていても問題ありません。

※2 共同出願の場合は、出願に関する中小企業の持ち分比率に応じた経費のみが助成対象となります。ただし、実際に中小企業者等が出願時に負担している費用額を超えた額を助成対象 経費とすることはできません。

※3 助成対象経費のうち、交付決定日から令和7年1月末日までの間に契約等をし、かつ支出 した経費が助成対象となります。交付決定日前に要した経費は助成対象となりません。

※4 日本国内における消費税及び地方消費税は助成対象となりません。

※5 先行技術調査に係る経費、日本国特許庁への出願に関する経費、PCT出願に要する経費等は対象となりません。


例えば、国内出願に要する経費(印紙代、代理人費用等)、PCT出願に要する経費(国際出願手数料、取扱手数料、調査手数料・送付手数料、優先権証明書発行にかかる経費、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料等)は対象となりません。


■選考方法

当協会に設置する選考委員会において、書面または事業者のプレゼンテーション等の方法で採択を決定します。


■選考基準

1.先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。

2.補助を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業等、もしくは、助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等であること。

3.産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。

4.当該間接補助金の交付を受けた中小企業者等においては、「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)実施要領」第23条の規定による状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)の協力を行っていること。

5.その他、協会が別に定める審査基準。


■備考

1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付とはなりません。

交付申請書及び添付書類を必ずメールまたは郵送にてご提出ください。

2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。

3.当事業の詳細については、公益財団法人いわて産業振興センターHP【https://www.joho-iwate.or.jp/fiprをご確認ください。


■お問い合わせ先

〒020-0857

盛岡市北飯岡2-4-26

公益財団法人いわて産業振興センター 産学連携部

TEL:019-631ー3825

E-mail:joho@joho-iwate.or.jp

都道府県
岩手県
対象者

300名以下

上限金額300万円
補助率1/2
公募期間2024年6月18日〜2024年9月6日
参照元jGrants
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補助金申請の流れ

※以下の流れは補助金申請の基本的な流れをお伝えするものになります。詳細は実施機関までお問い合わせください。
  1. 申請資格の確認

    公式ページより補助対象者の要件を確認してください。
    事業者の所在地、従業員数、資本金の額や業種などが条件になることがあります。
  2. 対象経費と金額を確認

    購入予定の商品・サービスが対象経費に含まれているかを確認しましょう。
    また、補助上限金額は300万円です。
  3. 申請書類の準備

    公募要領に基づき、必要な書類を準備しましょう。登記簿や決算書、事業計画などが必要になります。
  4. 申請・書類提出

    公募要領に記載の方法で申請書類を提出しましょう。窓口に提出、郵送、またはメールやフォーム等の電子申請のいずれかになります。
    なお、提出期限を過ぎると受付ができないことがあるので注意しましょう。当補助金の申請期限は2024年9月6日です。
  5. 採択・交付決定

    審査を通過したら、交付決定通知を受け取ります。
    引き続き、補助金が交付されるまでの手続きを進めましょう。
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