【補助対象車等】
・燃料電池自動車
・電気自動車
・可搬型外部給電器
・ゼロカーボンドライブセット 【新規】
※次世代自動車(燃料電池自動車、電気自動車)の上乗せ補助金
【補助の対象となる方】
■ 燃料電池自動車、電気自動車及び可搬型外部給電器(以下「次世代自動車等」という。)に係る申請をする場合
以下の(1)~(3)のいずれかに該当すること
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事業所等を有する法人
(3) (1)、(2)に対して補助対象車のリース販売を行うリース事業者
補助対象車を新車(初度登録)、又は未使用の可搬型外部給電器を導入すること
可搬型外部給電器は、燃料電池自動車及び電気自動車(以下「次世代自動車」という。)の導入にあたり当該補助を受けたことがある者、又は受けようとする者で、次世代自動車1台につき1台
車両の初度登録が令和4年1月1日から令和4年12月31日までに行われていること
可搬型外部給電器は、令和4年1月1日から令和4年12月31日までに導入された未使用のものであること
導入する補助対象車について、専ら自家用に供し、自動車車検証における使用の本拠の位置が本市内であるとして登録されていること
リース事業者が申請者の場合は、補助金相当額が使用者の負担するリース料に充当されること
自動車販売業者が使用者になる場合は、車両、又は可搬型外部給電器の販売促進活動に使用されない(車両にあっては、同車種の車を販売する見込みがない)こと
いわき市の市税を完納していること
補助を受けようとする車に対する当補助金以外の市の補助金、交付金等を受けていないこと又は受ける予定がないこと
いわき市暴力団排除条例(平成24年いわき市条例第41号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する社会的非難関係者でないこと
■ ゼロカーボンドライブセットに係る申請をする場合
次世代自動車等の要件に加え、
以下のア及びイのいずれかに該当すること。
ア 市民
イ アに対して次世代自動車のリース販売を行うリース事業者
ゼロカーボンドライブセット補助金を交付申請する年度内に、次世代自動車に係る補助金を交付申請していること又はゼロカーボンドライブセットに係る補助金と次世代自動車に係る補助金を同時に交付申請していること。
補助金の交付対象者が1.のアである場合、その個人が次世代自動車の使用者であり、自らが居住する住宅の屋根等に太陽光発電システムが設置されていること。交付対象者が1.のイである場合、そのリース事業者より次世代自動車のリース販売を受ける個人が、次世代自動車の使用者であり、自らが居住する住宅の屋根等に太陽光発電システムが設置されていること。
設置されている太陽光発電システムについて、次世代自動車に係る補助金を交付申請する年度の前年度の1月1日から補助金の交付申請する年度の12月末日までに電力受給が開始されていること。
導入された次世代自動車の自動車検査証に記載された「使用の本拠の位置」及び太陽光発電システムに係る「受給地点」の位置が同一地点であること。
導入された太陽光発電システムに係る「受給地点」が、既に補助金の額の加算を受けている次世代自動車の自動車検査証の「使用の本拠の位置」と同一地点にないこと。
ゼロカーボンドライブセットに係るリース事業者が申請者の場合、当該補助による補助金相当額が次世代自動車等の使用者が負担するリース料に充当されること。
|