専門家による建物の確認(相談)、詳細調査と地震に対する強さの計算(耐震診断)、工事計画図面の作成(耐震改修計画作成)、地震に強い建物にするための工事(耐震改修工事)を行うことで地震に強い建物が完成します。
また、地震に弱い建物を壊すこと(除却)、建物が倒壊しても一定の空間を確保すること(耐震装置設置)で地震に強いまちを作ることが可能になります。
墨田区では木造建物を地震に強く、地震に強いまちを作ることを目的とした支援を行っています。
| 都道府県 | 東京都 |
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| 対象者 | 【木造住宅無料耐震相談】 ・墨田区内に木造住宅を所有または居住されている方。 ・墨田区内に非木造建築物を所有または居住されている方。 ※木造の場合、住宅でないもの(倉庫、店舗など)は対象外です。 ※所有者でない方が申し込みされる場合は、所有者の承諾をとってください。 【耐震診断】 ・墨田区内にある昭和56年5月31日以前に着工された木造建物 ・個人または中小企業者であること ・宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が営利を目的とした耐震診断でないこと 【耐震改修計画作成】および【耐震改修工事】 ・耐震診断(評定取得したもの)の結果、耐震性が無いと判断された建物 ・墨田区内にある昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 (主要構造部の過半が木造でかつ延べ面積の過半が住宅の用途) ・個人または中小企業者であること(申請者が木造住宅の所有者でない場合は、所有者の承諾を得ていること) ・宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が営利を目的とした工事でないこと ・申請者が住民税を滞納していないこと 【除却】 ・墨田区内にある昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 (主要構造部の過半が木造でかつ延べ面積の過半が住宅の用途) ・緊急対応地区内にある建物 (北部地域,本所三丁目,東駒形二及び三丁目,横川二丁目) ・除却費を対象とした同種の助成を受けていない建物 ┗例:道路整備・密集事業など都市計画事業による補償を受けていないこと ┗例:不燃化促進事業における除却助成制度の対象でないこと ┗例:老朽危険家屋除却費等助成制度の対象でないこと (区役所5階安全支援課が行う助成事業) ・個人又は中小企業者であること (申請者が木造住宅の所有者でない場合は、所有者の承諾を得ていること) ・宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が、営利を目的として行う 除却でないこと ・申請者が住民税を滞納していないこと ・有資格者(一級・二級・木造建築士)によって、耐震性が不足していると判断された建物 【耐震装置設置】 ・墨田区内にある昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 (主要構造部の過半が木造で、かつ延べ面積の過半が住宅の用途) ・有資格者(一級・二級・木造建築士)によって、耐震性が不足して いると判断された建物 ・東京都都市整備局が発行するパンフレット「安価で信頼できる木造住宅の『耐震改修工法・装置』の事例紹介」で選定されている装置 ※1階部分に設置する場合に限る ・申請者が住民税を滞納していないこと |
| 上限金額 | 170万円 |
| 実施機関 | 東京都墨田区 |
| 公式サイト | https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/funenka_taishinka/hokyou/mokuzoujyuutaku.html |
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